会社員だった方が定年退職して、会社以外からお金をもらえる、それが年金ですね。
それまで会社員だった人が、年金でお金をもらって対応に困ることがあります。
それは確定申告が必要か、必要でないかです。
会社員だった人は特に、確定申告をしたことがない方が多いので、確定申告になじみがないためです。
最近はセカンドキャリアとして、定年退職した後に起業・創業する人が多くいます。
年金をもらいながらの起業はリスクが少ないためです。そのときに、公庫や銀行から融資を受けることを前提に起業する場合には、確定申告のチェックがありますので、間違いないようにしっかり行うことが融資を受けるために必要です。
公的年金等の支給を受けると、雑所得になります。
この雑所得となる主な公的年金は次の通りです。
(注意!!)生保会社の生命保険契約や生命共済契約の年金などは公的年金には該当しません
公的年金等をもらうと、原則として収入額・年齢などに応じて、一定の控除額を差し引いた額に
5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。
令和19年12月末までの間に生じる所得には復興特別所得税が源泉徴収されます
以下の要件に該当する公的年金等に係る雑所得を有する居住者は、確定申告の必要はありません。
(注1)医療費控除などによる所得税の還付を受けるための確定申告はできます。
(注2)住民税の申告が必要な場合があります。
年金額が400万円以下(他の所得なし)の方も、間違って確定申告をしているケースを多くみます。
それらの人は確定申告をすることで、納税が発生していますので、無駄な税金を支払っていることになります。
また、年金以外の所得が20万円以下であるときも課税されません。
給与の場合には給与収入から給与所得控除を控除した金額になります。給与額面と間違う方が多いです。雑所得などは収入から経費を引いた金額です。
確定申告不要制度を知らないために申告しています。間違わないようにしましょう。
次の法律に基づいて、遺族に支給される遺族年金等は、課税されません。
上記の年金受給権者が死亡した場合において、その死亡した人に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったものがあるときには、この遺族が支払を受けた未支給の年金は、一時所得に該当します。
個人年金の保険契約に基づき支払を受ける年金の課税関係は、保険料の負担者と年金の受取人で課税関係が変わります。
年金の確定申告は間違いやすいです。
間違いなく確定申告書をしましょう。
確定申告関連
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