確定申告に強い千葉県市川市の税理士が教える

損をしない確定申告
(年金をもらった時の対応)

会社員だった方が定年退職して、会社以外からお金をもらえる、それが年金ですね。

それまで会社員だった人が、年金でお金をもらって対応に困ることがあります。

それは確定申告が必要か、必要でないかです。

会社員だった人は特に、確定申告をしたことがない方が多いので、確定申告になじみがないためです。

最近はセカンドキャリアとして、定年退職した後に起業・創業する人が多くいます。

年金をもらいながらの起業はリスクが少ないためです。そのときに、公庫や銀行から融資を受けることを前提に起業する場合には、確定申告のチェックがありますので、間違いないようにしっかり行うことが融資を受けるために必要です。

公的年金等の場合

概要

公的年金等の支給を受けると、雑所得になります。

この雑所得となる主な公的年金は次の通りです。

  1. 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの年金
  2. 過去の勤務により会社などから支払われる年金
  3. 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で1に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの

​(注意!!)生保会社の生命保険契約や生命共済契約の年金などは公的年金には該当しません

源泉徴収

公的年金等をもらうと、原則として収入額・年齢などに応じて、一定の控除額を差し引いた額に
5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。

令和19年12月末までの間に生じる所得には復興特別所得税が源泉徴収されます

申告手続き

  1. 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いて残額がある人は、確定申告が必要になります。
  2. 公的年金等に係る確定申告不要制度

 以下の要件に該当する公的年金等に係る雑所得を有する居住者は、確定申告の必要はありません。

  • 公的年金等の収入金額が400万円以下
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

(注1)医療費控除などによる所得税の還付を受けるための確定申告はできます。

(注2)住民税の申告が必要な場合があります。

間違いやすいポイント!

年金額が400万円以下(他の所得なし)の方も、間違って確定申告をしているケースを多くみます。

それらの人は確定申告をすることで、納税が発生していますので、無駄な税金を支払っていることになります。

また、年金以外の所得が20万円以下であるときも課税されません。

給与の場合には給与収入から給与所得控除を控除した金額になります。給与額面と間違う方が多いです。雑所得などは収入から経費を引いた金額です。

確定申告不要制度を知らないために申告しています。間違わないようにしましょう。

 

遺族年金

次の法律に基づいて、遺族に支給される遺族年金等は、課税されません。

  • 国民年金法
  • 厚生年金保険法、恩給法
  • 旧船員保険法
  • 国家公務員共済組合法
  • 地方公務員等共済組合法
  • 私立学校教職員共済法
  • 旧農林漁業団体職員共済組合法

上記の年金受給権者が死亡した場合において、その死亡した人に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったものがあるときには、この遺族が支払を受けた未支給の年金は、一時所得に該当します。

個人年金の場合

個人年金の保険契約に基づき支払を受ける年金の課税関係は、保険料の負担者と年金の受取人で課税関係が変わります。

保険料を負担した人と年金を受け取る人が同一の場合

  1. 公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されます。

    雑所得の金額は、その年中に支払を受けた年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額になります。
     
  2. 年金が支払われる際は、次により計算した所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。

    (年金の額 - その年金の額に対応する保険料又は掛金の額)×10.21%

    年金の額からそれに対応する保険料又は掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。

保険料を負担した人と年金を受け取る人が異なる場合

  1. 保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。

    毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。
     
  2. 年金が支払われる際には、所得税は源泉徴収されません。
     

年金の確定申告は間違いやすいです。

間違いなく確定申告書をしましょう。
 

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※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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