商工会議所・商工会の推薦を受けた事業者を対象とした保証制度です!
商工団体と保証協会が連携して迅速に資金を供給するとともに、商工団体は融資後の状況の把握を、保証協会は商工団体の要請に応じ経営支援を行うことで、小規模事業者の事業の継続と発展に寄与することを目的としています。
商工団体の推薦を受けた小規模事業者が対象です
1000万円
ただし、既存の保証協会の保証付融資残高と合計で2,000万円の範囲内となる新規の保証に限ります。既存の保証付融資残高は、根保証形式の場合は極度額、部分保証形式の場合は保証額ではなく融資額がベースとなります。
また、千葉県信用保証協会以外の保証協会の保証付融資残高を含みます。
弾力化による保証料率(9段階)を適用
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。