会社員の確定申告に精通した千葉県市川市の税理士が教える

確定申告が必要かも!?

会社員の方からのお問い合わせで一番多いのが確定申告の有無についてです。

給与所得者(役員・会社員)は年末調整のみで申告が完了しますので確定申告については詳しくない人が多いです。

確定申告が必要になる方をまとめました!!

確定申告が必要なケース

  1. 年収が2,000万円を超えている
    1. ​​​​給与はその年に支払が確定したものです。通常は支払ベースで源泉徴収票が作成されますので1-12月までに受け取った給与の額が2000万円を超えるか否かで判断します
    2. 給与が2000万円を超えると、源泉控除対象配偶者は"無"となります
  2. 1か所から給与の支払を受けている人で給与と退職所得以外の所得合計が20万円を超える人
    1. 上記所得が20万以下の人は申告は必要ありません
    2. 所得は額面額ではありません。経費を差し引いた金額です
  3. 2カ所以上から給与を受け取っている人
    1. 年末調整をしなかった給与(乙欄徴収先)+給与所得+退職所得が20万円以下!
    2. 給与収入額から基礎控除・雑損控除・寄付金控除・医療費控除"以外"の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与・退職所得以外の所得が20万円以下の人は対象外です
  4. 地代や家賃などの収入がある
    1. 上記の通り所得が20万円未満の場合には申告不要なケースがあります
  5. 同族会社の役員等で、役員報酬以外に貸付金の利子、店舗・工場の賃貸料などがある。
  6. ローンを組んで住宅を購入(建築・増改築含む)した
  7. インターネットオークションサイトで副収入があった、仮想通貨の売買を行っている
  8. 保険会社から満期金、解約返戻金、年金等でお金を受け取った
  9. 保有していた土地や建物などを売った
  10. ローンを組んで住宅を購入(建築・増改築含む)した

所得金額の合計額に含まれない所得

給与所得者は確定申告が必要ありませんが、以下の方は還付されることがあります。間違って申告したり、判断を間違うと支払わなくてもいい税金を納付することになります。

注意が必要ですのでお近くの税務署・税理士に確認してください

  • 災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害について雑損控除を受ける場合
  • 病気やけがなどで支払った一定の医療費について医療費控除を受ける場合
  • ふるさと納税などの寄附を行う場合
  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)を受ける場合

 

還付申告は2月15日以前でも提出できます。早く申告することで早く還付を受けることができます。

確定申告すると還付される場合

上記に記載した給与所得と退職所得以外の所得金額には以下は含まれません。

  1. 上場株式等の配当等、非上場株式の少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの
  2. 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
  3. 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
  4. 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子等
  5. 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
  6. 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益
    (保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)

上記の通り、確定申告は複雑です。

無駄な税金を支払う必要はありません。確実に還付を受けましょう!

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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