雑損控除よりも節税効果が見込める可能性がある制度をご紹介!
どちらを選択するかは納税者の自由ですので節税効果の大きい方を選びましょう。
ただ、要件が複雑ですので専門の税理士・税務署にご相談ください
以下の何れにも該当する場合には、災害減免法による所得税の軽減又は免除が受けられます!
災害減免法により軽減又は減免される所得税の金額は、以下のとおりです。
なお、保険金などにより補てんされる金額を除きますのでご注意ください
所得金額の合計 | 軽減又は免除される所得税 |
500万円以下 | 所得税額の全額 |
500万円超 750万円以下 | 所得税額の1/2 |
750万円超 1,000万円以下 | 所得税額の1/4 |
「所得金額の合計額」とは、以下の金額の合計額をいいます。
この適用を受けるためには、確定申告書に以下の内容を記載しなければなりません。
給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。
災害により住宅や家財に損害を受けた場合の税金面での救済の方法として、このほかに雑損控除があります。いずれか有利な方法を選択できます。
確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。