市川 浦安 船橋に特化した税理士が紹介

習志野市の国民健康保険税

習志野市の国民健康保険税の概要

日本国民は、法律でいずれかの医療保険に加入しなければならないことが義務付けられています。

習志野市内にお住まいの方も、国民健康保険に加入しなければなりません
(会社などの各種健康保険の加入者とその被扶養者、生活保護を受けている方などを除く)。

保険料は、加入している各個人の所得などによって決定されます。そのため、年度ごとに、世帯ごとに保険料が違います。

習志野市の国民健康保険税の税額の算出方法

習志野市の保険料は、国民健康保険加入者の前年中の所得をもとに、一人ひとり計算を行い、その世帯の合計額の通知書を世帯主に送付いたします。

・世帯主が職場の健康保険に加入しており、家族だけが国民健康保険に加入している場合についても世帯主に送付されます。

・国民健康保険未加入(職場の社会保険に加入しているなど)の世帯員の所得は含まれません。

保険料は、通常4月から3月までを1年分として計算します。年度の途中で加入した場合は加入月から、脱退した場合は脱退の前月分までの月割計算となります。
 

保険料は以下を合算した金額です。
  • 医療分:加入者すべてに課されるもので、加入者の医療費等にあてられるもの
  • 支援分:加入者すべてに課されるもので、後期高齢者医療制度に対する支援金にあてられるもの
  • 介護分:加入者のうち40歳から64歳までの人に課されるもので、介護保険制度に対する納付金にあてられるもの

習志野市の国民健康保険税(医療分)の税率

令和6年度の国民健康保険料(医療分)は以下の合計額です。限度額は65万円です

  1. 所得割率 
    賦課基準額(前年の所得から基礎控除額43万円を控除)×所得割率(7.6%)
  2. 均等割額 
    被保険者数×被保険者均等割額(22,500円)
  3. 平等割額 
    世帯別平等割額(12,800円)

習志野市の国民健康保険税(支援金分)の税率

令和6年度の国民健康保険料(支援分)は以下の合計額です。限度額は24万円です

  1. 所得割率 
    賦課基準額(前年の所得から基礎控除額43万円を控除)×所得割率(2.4%)
  2. 均等割額 
    被保険者数×被保険者均等割額(14,300円)

習志野市の国民健康保険税(介護分)の税率

令和6年度の国民健康保険料(支援分)は以下の合計額です。限度額は17万円です

  1. 所得割率 
    賦課基準額(前年の所得から基礎控除額43万円を控除)×所得割率(2.5%)
  2. 均等割額 
    被保険者数×被保険者均等割額(15,500円)

習志野市の国民健康保険税の軽減

習志野市には、災害やその他特別な事情により、世帯の収入や資産等の状況が著しく悪化してしまった場合に保険料の減免を申請することができる制度があります。

軽減の基準(世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得額) 軽減割合(令和6年)
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割軽減
43万円+(29.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割軽減
43万円+(54.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 2割軽減

習志野の国民健康保険の非自発的失業者にかかる軽減

習志野市には、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた人に申請により国民健康保険料が軽減される制度があります。

 

  1. 対象者
    以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
    1. 離職日の時点で65歳未満
    2. 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者でハローワークから発行される「雇用保険受給資格者証」に記載されている離職者コードが下記の番号に該当する方
       

      特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
      特定理由離職者 23、33、34
  2. 軽減される保険料
    • 前年の給与所得を30/100とみなして保険料を計算
    • 軽減措置の対象は給与所得のみ
    • 届出をされても保険料が変更とならない場合もあり
  3. 軽減期間
    • 離職の日の翌日から、翌年度末までの期間
    • 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

      国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の社会保険等に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

  4. 軽減を受けるための必要なもの
    • 雇用保険受給資格者証
    • 保険証
    • 認印

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

パソコン|モバイル
ページトップに戻る