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浦安市で高齢者等を採用した時の補助金

浦安市の高年齢者・障がい者雇用促進奨励金

浦安市では高年齢者や障がい者を雇用された事業主に対して、高年齢者や障がい者の雇用の促進を図るため「浦安市高年齢者及び障がい者雇用促進奨励金」を交付しています。

高年齢者・障がい者雇用促進奨励金の要件

以下の要件を満たしたときには、浦安市から奨励金が支給されます!

  • 公共職業安定所(ハローワーク)の紹介により、浦安市内に居住する高年齢者(65歳以上)または障がい者の方を雇い入れ、交付期間終了後も常時雇用する事業者
  • 労働協約、就業規則などにより退職年齢を65歳以上に定めている浦安市内の事業所で、当該事業所を定年退職した対象者(浦安市内に居住)を雇い入れ、交付期間終了後も常時雇用する事業主

当該事業所において過去に雇用されたことがある対象者を再雇用する事業主は、過去における雇用について、すでにこの奨励金の交付を受けた場合には、交付を受けることはできません。

奨励金の交付に際しては、申請後に審査を行い、審査の結果、交付できない場合もあります。

月々の勤務時間数によって交付の可否が決定しますが、勤務時間は週20時間以上が目安となっています

高齢者・障がい者雇用促進奨励金の補助額

次の区分に応じて奨励金が支給されます。

  1. 高年齢者(65歳以上)  月額2万円
  2. 1級・2級の身体障がい者、精神障がい者、重度の知的障がい者  月額2万5,000円
  3. 3級から6級までの身体障がい者、中度または軽度の知的障がい者、3級の精神障がい者
     月額2万円

補助金の対象期間

雇用した日の属する月の翌月から1年間!!

補助金の提出書類

  • 交付申請書
  • 交付請求書
  • 雇用契約書の写し
  • タイムカードまたは出勤簿の写し
  • 障がい者の方は手帳の写し(精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳)
  • 途中退職者届け出書(途中で退職した場合のみ)
  • ハローワークの紹介書の写し
  • 同意書

補助金の提出時期

上半期(4月から9月)・下半期(10月から翌年3月)のそれぞれ期間終了月の翌月中旬ごろ

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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