浦安市では高年齢者や障がい者を雇用された事業主に対して、高年齢者や障がい者の雇用の促進を図るため「浦安市高年齢者及び障がい者雇用促進奨励金」を交付しています。
以下の要件を満たしたときには、浦安市から奨励金が支給されます!
当該事業所において過去に雇用されたことがある対象者を再雇用する事業主は、過去における雇用について、すでにこの奨励金の交付を受けた場合には、交付を受けることはできません。
奨励金の交付に際しては、申請後に審査を行い、審査の結果、交付できない場合もあります。
月々の勤務時間数によって交付の可否が決定しますが、勤務時間は週20時間以上が目安となっています
次の区分に応じて奨励金が支給されます。
雇用した日の属する月の翌月から1年間!!
上半期(4月から9月)・下半期(10月から翌年3月)のそれぞれ期間終了月の翌月中旬ごろ
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。