市川市では、新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への支援措置として、セーフティネット5号の認定を行っております。
セーフティネット保証5号は、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するためのものです。
認定を受けることで一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能です。
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(※1)であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
・ 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること
兼業者であって、主たる事業(※2)が属する業種が指定業種に該当している場合
・ 主たる業種の最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること
・ 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、以下のすべての要件に該当している場合
・ 指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して減少していること
・ 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること
・ 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(※1)であって、行っている事業が全て指定業種に属している場合
・ 企業全体の売上高等について、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が前年同期に比較して5%以上減少することが見込まれること。
指定業種と非指定業種の兼業者であって、主たる事業(※2)が指定業種に属している場合
・ 主たる業種及び企業全体の売上高等について、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が前年同期に比較して5%以上減少することが見込まれること。
指定業種と非指定業種の兼業者であって、主たる業種(※2)が非指定業種に属している(もしくは、どの指定業種が主たる業種にあたるかの特定ができない)場合
(※1)兼業者とは、指定業種において、2種以上の業種を行っていることを言います。
(※2)主たる事業は、直近1年間の売上高等の最も大きい事業 を言います。
以下、書類が必要になります。
市川市のセーフティネット保証5号の申請の流れをご紹介します!
上記の必要な書類をご用意の上、市川市に認定申請を行います!
市川市から認定書が発行されましたら、認定書の有効期間内にご希望の金融機関または千葉県信用保証協会にて、保証付き融資の申込みを行います!
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。