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船橋市のセーフティネット保証5号

船橋市のセーフティネット保証5号の概要

船橋市では、新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への支援措置として、セーフティネット5号の認定を行っております。

セーフティネット保証5号は、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するためのものです。

認定を受けることで一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能です。

指定業種がありますので注意が必要です!

船橋市のセーフティネット保証5号の認定要件

  • 売上高等の減少

最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

 

  • 原油仕入れ価格の上昇

原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

 

船橋市のセーフティネット保証5号の必要書類

以下、書類が必要になります。

  • 積算根拠資料
  • 認定申請書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
  • 直近の確定申告書の写し

船橋市のセーフティネット保証5号申請

申請の流れ

船橋市のセーフティネット保証5号の申請の流れをご紹介します!

申請

上記の必要な書類をご用意の上、船橋市に認定申請を行います!

船橋市からの認定

船橋市から認定書が発行されましたら、認定書の有効期間内にご希望の金融機関または千葉県信用保証協会にて、保証付き融資の申込みを行います!

船橋市のセーフティネット保証5号の注意点

  • 船橋市がセーフティネット5号の認定書の発行したとしても、融資が必ず行われるものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、融資が断れることもありますので、十分に注意しましょう!
  • セーフティネット5号の認定証の有効期間は、発行の日から起算して30日となっております。ただし、新型コロナウィルス感染症による中小企業者への影響を踏まえ、令和2年1月29日から7月31日までに取得した認定書については、その認定書に記載された有効期間に関わらず、有効期間が令和2年8月31日までとなります。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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