現在は終了しています。
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千葉市では、新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への支援措置として、危機関連保証の認定を行っております。
国内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより売上が減少している中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
認定を受けることで一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
次のいずれにも該当する中小企業者が保証の対象となります。
千葉市の危機関連保証の申請には以下の書類が必要になります。
直近の確定申告書の写し、または、開業届など実在確認、事業実態を確認できる資料
委任状
会社(事業所)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要
委任者、受任者、委任する内容、委任した日付を記載
受任者の身分が分かる物(名刺、社員証、運転免許証等)
千葉市では、国からの要請により、以下の理由から危機関連保証などの認定申請は、金融機関による代理申請を原則としています。
認定を希望する事業者の皆様は、融資の申込みを検討している金融機関などにまずはご相談が必要です。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。