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千葉市の危機関連保証の認定

千葉市の危機関連保証の概要

現在は終了しています。

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千葉市では、新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への支援措置として、危機関連保証の認定を行っております。

国内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより売上が減少している中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。

認定を受けることで一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

千葉市の危機関連保証の認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者が保証の対象となります。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている
  • 認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

千葉市の危機関連保証の必要書類

千葉市の危機関連保証の申請には以下の書類が必要になります。

  • 認定申請書
  • 売上高比較表
  • 商業登記簿謄本、または、履歴(現在)事項全部証明書の写し・・・法人の場合
  • 直近の確定申告書の写し、または、開業届など実在確認、事業実態を確認できる資料

  • 委任状

    • 会社(事業所)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要

    • 委任者、受任者、委任する内容、委任した日付を記載

    • 受任者の身分が分かる物(名刺、社員証、運転免許証等)

千葉市の危機関連保証の申請の流れ

千葉市では、国からの要請により、以下の理由から危機関連保証などの認定申請は、金融機関による代理申請を原則としています。

  • 窓口混雑の緩和による感染症対策
  • 認定書発行の迅速化

認定を希望する事業者の皆様は、融資の申込みを検討している金融機関などにまずはご相談が必要です。

千葉市の危機関連保証の注意点

  • 千葉市が危機関連保証の認定書の発行したとしても、融資が必ず行われるものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、融資が断れることもありますので、十分に注意しましょう!
  • 有効期間は、発行の日から起算して30日となっております。ただし、新型コロナウィルス感染症による中小企業者への影響を踏まえ、令和2年1月29日から7月31日までに取得した認定書については、その認定書に記載された有効期間に関わらず、有効期間が令和2年8月31日までとなります。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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