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千葉市では、新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への支援措置として、危機関連保証の認定を行っております。
国内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより売上が減少している中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
認定を受けることで一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
次のいずれにも該当する中小企業者が保証の対象となります。
千葉市の危機関連保証の申請には以下の書類が必要になります。
直近の確定申告書の写し、または、開業届など実在確認、事業実態を確認できる資料
委任状
会社(事業所)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要
委任者、受任者、委任する内容、委任した日付を記載
受任者の身分が分かる物(名刺、社員証、運転免許証等)
千葉市では、国からの要請により、以下の理由から危機関連保証などの認定申請は、金融機関による代理申請を原則としています。
認定を希望する事業者の皆様は、融資の申込みを検討している金融機関などにまずはご相談が必要です。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。