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損をしない確定申告
(雑損控除)

震災や被害を受けた方のための節税方法を紹介します。

台風や津波等で被害があった人は忘れなく確定申告を行いましょう!

概要

以下によって、損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

  • 災害
  • 盗難
  • 横領

雑損控除の対象となる資産

被害を受けた資産が次のすべてに該当する場合に適用されます。

  1. 資産の所有者が次のいずれかであること
    • 納税者
    • 納税者と生計を一にする配偶者等で、その年の総所得金額が48万円以下の者
       
  2. 次のいずれにも該当しない資産であること
    • ​棚卸資産
    • 事業用固定資産等
    • 生活に通常必要でない資産

(注)「生活に通常必要でない資産」とは、生活に通常必要でない動産をいいます。

具体的には、別荘、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産や貴金属や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなどが対象となります

損害を受けた原因

次のいずれかに該当する場合に適用されます。

  1. 自然現象の異変による災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷など)
  2. 人為による異常な災害(火災、火薬類の爆発など)
  3. 生物による異常な災害(害虫など)
  4. 盗難
  5. 横領

上記に限られるため、例えば詐欺や恐喝の場合には、適用されませんので注意が必要です

控除が受けられる金額

次のいずれか多い金額が控除されます!!

  1. 差引損失額(※)-総所得金額等×10%
  2. 差引損失額(※)のうち災害関連支出の金額-5万円

 

(※)差引損失額とは、①損害金額に②災害等に関連したやむを得ない支出の金額を加え③保険金など
   により補てんされる金額を差し引いた額をいいます。

  1. 損害金額:損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額
    時価と言われても判断が迷いますよね。損害金額は以下の合理的な計算方法も認められています
    【住宅:取得価額が分かる場合】
    損害額:(住宅の取得価額ー減価償却費)✕被害割合

    【住宅:取得価額が分からない場合】
    損害額:(1㎡当たりの工事費用✕総床面積 ー減価償却費)✕被害割合

    【家財:取得価額が分かる場合】
    損害額:(家財の取得価額 ー減価償却費)✕被害割合

    【家財:取得価額が分からない場合】
    損害額:家族構成別家庭用財産評価額✕被害割合

    【車両】
    損害額:(車両の取得価額 ー減価償却費)✕被害割合
     
  2. 災害等に関連したやむを得ない支出の金額:
    1. 災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額
    2. 盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額
       
  3. 保険金などにより補てんされる金額:災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額

 

(注)

  1. 損失額がその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

控除を受けるための手続き

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収書を添付するか、提示しなければなりません。

損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます(雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。)。

注意点!

所得金額の合計額が1000万円以下の人は、雑損控除とは別に「災害減免法による所得税の軽減免除」があります。

どちらを採用するかは、納税者が選択することができます。

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※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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