type="application/ld+json"> { "@context" : "http://schema.org", "@type" : "WebSite", "name" : "税理士法人リアドリ", "url" : "http://hosokk.com/" }
起業・会社設立・創業融資で税理士をお探しなら評判が高い安い若手税理士に!確定申告や決算・申告、届出書の提出も対応
千葉県・江戸川区・葛飾区・墨田区・江東区で起業・会社設立・融資・税理士替えの相談なら
税理士法人リアドリ(本八幡 開業・創業融資センター)
千葉県で税理士をお探しならメガバンク出身に!
市川市 本八幡駅 2分 京成八幡駅 2分の税理士法人
無料相談受付中
確定申告・決算、申告、記帳代行を笑顔と親切丁寧に対応します!
起業した個人事業主の方や、開業の準備をされている方からの相談がある一つとして、奥様(配偶者)に給与を支払えるのかという内容です。
奥様が夫婦で事業を経営する方も多いです。例えば、飲食店では夫がコックで妻がウエーターというケースがあります。奥様も毎日働いているので給与を支払いたいという場合です。
夫婦ですし、本当に払って経費になるかという論点です。
個人事業で開業した場合には、夫婦で助け合いながら、ビジネスを行っていくパターンもあります。配偶者がしっかり働いているのに、給与を支払わないのはおかしいですよね。
整理してみましょう!
生計を一にしている配偶者その他の親族が、個人事業主の事業に従事している場合に、給与を支払ったときには、原則として必要経費にはなりません。
ただし、特別な扱いが認められています。
明確な基準やルールが決まっていますのでしっかり理解しましょう
以下の要件を満たす場合には、必要経費として認められます!
勤務の実態がないにも関わらず、給与を支給した場合には届出書が提出されている場合であっても、認められません。タイムカードを押したり、出勤日をカレンダーにマルをつけるなり、出勤の実態がわかるものを作成しましょう。
また、業務内容を明確にすることで信用力がアップします。奥様へのヒヤリングなどもありますのでしっかり説明できるようにしましょう。
青色事業専従者給与は、その年の売上予測や配偶者の関与度合い、勤務予定などを総合的に決める必要があります。前年の確定申告時に税理士等の専門家と相談の上、決めるのをおすすめします。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。