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国民健康保険は、日本の社会保障制度の中核である国民皆保険制度を支える重要な基盤です。
また、基本的に全ての者を被保険者とする公的医療保険制度です。
地域住民が安心して医療を受けられることを目的とし、加入者の方が病気になったり、怪我を負った際に、原則、病院等に支払った医療費の2割~3割の負担で済むような制度です。
こうした制度を維持するため、国民健康保険に加入している世帯ごとに保険料を出し合い、それに国等の負担金を加えることにより、運営を行っています
日本国民は、いずれかの医療保険に加入しなければならないことが、法律で義務付けられています。
船橋市内にお住まいの方は、会社などで健康保険に加入している人とその被扶養者、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。
医療分+後期高齢者支援分+介護分の合計額が1年間分の国民健康保険税額となります。
賦課基準額の計算方法
世帯主と加入者全員の前年中の総所得金額等が基準額以下の場合には減免制度があります。
特段申請は不要で処理がされます。ただし所得未申告者は軽減が適用されないので必ず確定申告を行ってください。
軽減の基準(世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得額) | 軽減割合(令和6年) |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割軽減 |
43万円+(29.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割軽減 |
43万円+(54.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割軽減 |
倒産・解雇・病気等により失業された方が国保に加入された場合は、離職日の翌日から翌年度末までの期間、前年の給与所得を30/100とみなして保険料の所得割額を計算し軽減を受けられる場合があります。
以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
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本八幡駅 徒歩15分
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管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
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松戸市小根本53番地の3
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新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
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平井駅 徒歩10分
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管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。