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市川市の国民健康保険税

市川市の国民健康保険税の概要

日本では「国民皆保険制度」が採用されています。

つまり、国民は全員、医療保険に入らなければなりません。

医療保険制度には、以下の三つがあります。

  • 「健康保険」・・・ 勤務先を通して加入
  • 「後期高齢者医療制度」・・・ 75歳以上の方が加入
  • 「国民健康保険」・・・ その他の人が加入する

離職により会社の健康保険の資格を喪失した時や、健康保険の扶養から外れた時には、国民健康保険の加入手続きを取らなければなりません。

また、国民健康保険に加入されている方が就職等により健康保険に加入された場合には、国民健康保険の喪失手続きが必要となります。

 

市川市は令和6年4月1日から、料率が変更になりました!!!

急速な高齢化の進展、医療費の上昇などで赤字が拡大しているためです。

市川市の国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。
 

世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険の加入者がいるときは、その世帯主に対して国民健康保険税が課税されます。
一定の条件を満たした場合、上記の国民健康保険加入者を、国民健康保険法上の世帯主に変更することができます

市川市の国民健康保険税の税額の算出方法

課税額は、以下を合算した金額です。
  • 基礎課税額(医療分)
  • 後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援分)
  • 介護納付金課税額(介護分、40歳以上65歳未満の加入者について課税)

(世帯の年間保険税額は、加入者全員の年間課税額の合計額)

各課税額の内容は以下の通りです。

  1.  基礎課税額(医療分):世帯に属する被保険者の前年中の所得金額に基づいて算定した所得割額、均等割額、平等割額の合計額
  2. 後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援分):世帯に属する被保険者の前年中の所得金額に基づいて算定した所得割額、均等割額の合計額
  3. 介護納付金課税額(介護分):世帯に属する介護納付金課税被保険者の前年中の所得金額に基づいて算定した所得割額、均等割額の合計額

市川市の国民健康保険税の税額(令和6年)

医療分+後期高齢者支援分+介護分の合計額が1年間分の国民健康保険税額となります。

  • 医療分
  1. 均等割 12,000円×世帯の国保加入者数
  2. 平等割 20,400円(1世帯につき課税されます。)
  3. 所得割 課税対象所得金額×7.50%(7.3%からのアップ)
   ただし、限度額は65万円となります。
 
  • 後期高齢者支援分
  1. 均等割 8,800円×世帯の国保加入者数(6800円からのアップ)
  2. 所得割 課税対象所得金額×1.9%(1.45%からのアップ)
  
   ただし、限度額は24万円となります。
 
  • 介護分(40歳以上65歳未満の方は、上記の他に介護分が課税されます。)
  1. 均等割 13,600円×介護分該当者数(10,800円からのアップ)
  2. 所得割 課税対象所得金額×2.05%(1.5%からのアップ)
 
   ただし、限度額は17万円となります。

課税対象所得金額の算定について

   
 <令和6年> 
 課税対象所得金額 = (※) - 基礎控除額(43万円)

 (※) 総所得金額、山林所得金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、土地等に係る事業所得等の金額及び長期・短期所有の土地等に係る事業所得等の金額並びに株式等に係る譲渡所得の金額
 
(具体例)
 利子所得 ・ 配当所得 ・ 不動産所得 ・ 事業、その他の事業所得 ・ 給与所得 ・ 雑所得 ・ 一時所得 ・ 土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額 ・ 土地建物等の短期、長期譲渡所得の金額 ・ 株式等に係る譲渡所得等の金額 ・ 山林所得 ・ 青色事業専従者給与所得の金額 ・ 事業専従者給与所得の金額
 
国民健康保険税における所得割の算定では、以下の控除以外の控除は認められていませんので注意が必要です
  • 純損失の繰越控除
  • 青色事業専従者控除、事業専従者控除
  • 土地建物等の短期、長期譲渡所得等の特別控除

市川市の国民健康保険税の軽減

世帯の総所得金額等の合計額が一定の基準額以下の場合は、均等割額及び平等割額が軽減されます。

※専従者給与は専従者の給与に含む前、専従者控除は専従者控除をする前、短期及び長期譲渡所得は特別控除をする前の所得で軽減を判定します。

※世帯主(擬制世帯主を含む)と加入者一人(加入者である世帯主でも可)は所得の申告を行わないと軽減されません。

軽減の基準(世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得額) 軽減割合(令和6年)
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割軽減
43万円+(29.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割軽減
43万円+(54.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 2割軽減

市川市の国民健康保険の非自発的失業者にかかる軽減

雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方は、所得のうち給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末の国民健康保険税が対象となります。

  1. 「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当
  2. 離職日時点で65歳未満
 
この軽減制度を受けるには申請が必要になります。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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