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松戸市で税金や融資、Freee導入などを支援する細川直哉
国民健康保険は、自営業者や個人事業主、退職して勤務先の健康保険を脱退した方など、会社の健康保険や後期高齢者医療制度などに加入していない方を対象とする公的医療保険制度です。
松戸市に住民登録があり国民健康保険に加入している方は、前年の所得や加入者数、年齢などに応じて国民健康保険料を負担します。
松戸市の国民健康保険料は、「医療分」「後期支援分」「介護分」「子育支援分」を合算して計算します。なお、介護分は40歳から64歳までの加入者が対象です。
個人事業主は事業所得が増えると国民健康保険料も高くなることがあるため、税金だけでなく国民健康保険料を含めて年間の負担額を確認しておくことが重要です。
松戸市の国民健康保険料は、納付書や口座振替などの方法で納付します。
納付書を利用する場合は、金融機関やコンビニエンスストアなどで支払うことができます。また、スマートフォン決済などを利用して納付できる場合もあります。
国民健康保険料は原則として世帯単位で計算され、世帯主が納付義務者となります。世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主宛てに納入通知書が送付されます。
納付方法や利用できる決済手段は変更されることがあるため、実際に納付する際は松戸市の最新情報を確認しましょう。
医療分は、国民健康保険に加入している方の医療費などに充てるための保険料です。
松戸市では、国民健康保険に加入している方それぞれの前年所得をもとに計算する「所得割額」と、加入者1人ごとに負担する「均等割額」を合計して計算します。
そのため、同じ世帯でも加入者の人数や前年の所得によって医療分の保険料は異なります。
所得が増えると所得割額も増えるため、特に個人事業主は事業所得が大きくなった翌年度に国民健康保険料が大きく増えることがあります。
後期高齢者支援金分は、75歳以上の方などが加入する後期高齢者医療制度を支えるために、国民健康保険の加入者が負担する保険料です。
松戸市では、国民健康保険に加入している方それぞれの前年所得をもとに計算する「所得割額」と、加入者1人ごとに負担する「均等割額」を合計して計算します。
令和8年度の所得割率は2.86%、均等割額は1人あたり年額15,000円です。
医療分と同様に、前年の所得や国民健康保険に加入している人数によって負担額が変わります。
介護分は、介護保険制度を支えるために、国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方が負担する保険料です。
松戸市では、対象となる加入者の前年所得をもとに計算する「所得割額」と、対象者1人ごとに負担する「均等割額」を合計して計算します。
令和8年度の所得割率は2.26%、均等割額は1人あたり年額18,000円です。
40歳未満の方には介護分はかかりません。また、65歳になると国民健康保険料の介護分から外れ、介護保険料を別に納付することになります。
子育支援分は、子ども・子育て支援施策に必要な費用を社会全体で支えるため、令和8年度(2026年度)から新たに国民健康保険料に加わった負担です。
松戸市では、国民健康保険加入者の前年所得をもとに計算する「所得割額」と、加入者1人ごとに負担する「均等割額」を合計して計算します。
子どもがいる世帯だけが負担するものではなく、国民健康保険の加入者がいる世帯が対象となります。
なお、子ども・子育て支援金制度には、一定年齢以下の子どもの均等割額を軽減する仕組みがあります。
松戸市の国民健康保険料の所得割額は、前年の所得をもとに算定した「算定基礎額」に、それぞれの所得割率を掛けて計算します。
算定基礎額は、原則として前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いて計算します。
例えば、前年の総所得金額等が500万円で基礎控除額が43万円の場合、算定基礎額は457万円となります。この457万円に医療分、後期高齢者支援金分、介護分、子育支援分のうち対象となる所得割率を掛けて、それぞれの所得割額を計算します。
なお、基礎控除額は前年の合計所得金額によって異なる場合があります。また、国民健康保険料の計算では、所得税や住民税とは所得控除の取扱いが異なるため、社会保険料控除や扶養控除、生命保険料控除などを差し引いて計算するわけではありません。
国民健康保険料には、所得が高くなっても一定額を超えて保険料が増えない「賦課限度額」が設定されています。
令和8年度の松戸市の賦課限度額は、次のとおりです。
すべての区分が対象となる世帯では、合計で年間113万円が上限となります。
ただし、介護分は40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者がいる世帯にかかるため、世帯の年齢構成によって実際の上限額は異なります。
所得が高い個人事業主の場合は国民健康保険料が限度額に達することもあるため、税金だけでなく社会保険料を含めた年間負担額を確認しておくことが重要です。
松戸市では、世帯の前年所得が一定の基準以下の場合、国民健康保険料の均等割額・平等割額が軽減されます。
令和8年度の軽減割合と所得基準は、次のとおりです。
軽減の判定は、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて行われます。
また、所得がない場合でも、所得の申告がされていないと軽減の対象とならないことがあります。収入がなかった方も、必要に応じて住民税の申告を行うことが重要です。
個人事業主が会社を設立して法人化すると、原則として健康保険・厚生年金保険への加入が必要になります。
国民健康保険料は前年の所得や加入者数などをもとに計算されますが、会社の健康保険・厚生年金保険の保険料は、役員報酬などをもとに決まる標準報酬月額を基準に計算されます。
また、健康保険には一定の要件を満たす家族を被扶養者とする仕組みがあるため、家族構成や所得によっては、法人成りによって世帯全体の保険料負担が変わることがあります。
ただし、法人では健康保険だけでなく厚生年金保険にも加入し、会社にも社会保険料の負担が発生します。そのため、「国民健康保険料が高いから法人成りをする」と単純に判断するのではなく、税金、国民年金、健康保険、厚生年金、会社負担分まで含めて比較することが重要です。
個人事業主が法人成りを検討する場合は、所得税や法人税だけでなく、国民健康保険料や国民年金、健康保険料、厚生年金保険料まで含めて比較することが重要です。
法人成りすると、役員報酬を法人の経費にできる一方、法人税や社会保険料の会社負担が発生します。また、役員報酬の金額によって本人が負担する所得税・住民税や社会保険料も変わります。
そのため、「法人にすると税金が安くなる」「国民健康保険料が高いから法人にした方がよい」と単純に判断することはできません。
現在の事業所得や家族構成、役員報酬、今後の利益見込みなどをもとに、個人事業を続けた場合と法人成りした場合の税金・社会保険料をそれぞれ試算し、世帯と法人を合わせた負担額で比較することが大切です。
個人事業の利益が増えてくると、所得税や住民税だけでなく、国民健康保険料の負担も大きくなります。そのため、一定の利益が出るようになった段階で、法人成りを検討する方も少なくありません。
ただし、法人化すれば必ず負担が少なくなるわけではありません。会社設立後は法人税等に加えて健康保険・厚生年金保険の負担が発生するため、個人事業を続けた場合と法人成りした場合を比較することが重要です。
税理士法人リアドリでは、現在の所得や家族構成、今後の利益見込みなどをもとに、税金と社会保険料を含めた法人成りのシミュレーションを行っています。
松戸市で法人成りや会社設立を検討されている方は、会社を設立する前にご相談ください。設立時期や役員報酬、資金調達なども含めてサポートします。