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日本では「国民皆保険制度」が採用されています。
つまり、国民は全員、医療保険に入らなければなりません。
医療保険制度には、以下の三つがあります。
離職により会社の健康保険の資格を喪失した時や、健康保険の扶養から外れた時には、国民健康保険の加入手続きを取らなければなりません。
また、国民健康保険に加入されている方が就職等により健康保険に加入された場合には、国民健康保険の喪失手続きが必要となります。
国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。
年度の途中で65歳になる人(「介護保険の第1号被保険者」といいます。)は、65歳到達月以降の介護分保険料を除いて賦課されます。
なお、65歳以上の方は、別に介護保険料を納める必要があります。
算定基礎額 = 総所得金額等(※) - 基礎控除額(43万円)
1世帯当たりの国民健康保険料賦課限度額(令和6年分)は次のとおりです。
医療分 | 650,000円 |
後期支援分 | 240,000円 |
介護分 | 170,000円 |
合計 | 1,060,000円 |
世帯主及び国民健康保険加入者(以下、国保加入者という。)の総所得金額等の合計が一定の基準額以下の世帯は、均等割額及び平等割額が軽減されます
軽減の基準(世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得額) | 軽減割合(令和6年) |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割軽減 |
43万円+(29.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割軽減 |
43万円+(54.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割軽減 |
倒産や事業主都合による解雇等で離職した方(非自発的失業者)の国民健康保険料については、国民健康保険課の窓口で、軽減または減免の申請を受け付けております
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
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