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船橋商工会議所の労働保険事務組合とは

船橋市で税金や融資、Freee導入などを支援する細川直哉

船橋商工会議所の労働保険事務組合

船橋商工会議所では、労働保険事務組合を通じて、事業主に代わり労働保険料の申告・納付や雇用保険に関する届出などの事務を行っています。

労働保険とは

労働保険(注)とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。政府が管理・運営(管掌)している強制保険です。労災保険は、原則として労働者を1人でも雇用する事業では加入手続きが必要です。一方、雇用保険は労働時間や雇用見込みなど一定の要件を満たす労働者が対象となります。

労働保険は、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。

  • 労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
  • 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

船橋市商工会議所の労働保険事務組合とは

船橋市の船橋商工会議所労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

船橋市の労働保険事務組合に委託できる事業主は?

事務組合への委託を検討する際は、まず業種と従業員数の要件を満たしているか確認しましょう。船橋商工会議所の労働保険事務組合への委託条件については、会員・非会員で取扱いや手数料が異なる場合があるため、最新の条件を船橋商工会議所へ確認しましょう。

  • 金融業・保険業・不動産業・小売業の場合:常時使用する労働者数が50人以下
  • 卸売業・サービス業の場合:常時使用する労働者数が100人以下
  • それ以外の業種(製造業・建設業等)の場合:常時使用する労働者数が300人以下

労働保険の加入手続きを怠った場合の注意点

労働保険の加入手続きを怠っていると、遡って労働保険料等を徴収される場合があります。また、未加入期間中に労災事故が発生した場合には、労災保険給付に要した費用の一部または全部を徴収されることがあります。

船橋市の労働保険事務組合に委託するメリット

事務組合を利用することで、事業主には主に次の恩恵があります。

  • 一定の要件を満たせば、事業主や家族従事者等が労災保険に特別加入できる

本来は労災保険の対象外である法人の役員やご家族の専従者も、事務組合経由での委託により「特別加入」という形で保険の対象に含めることができます。

  • 保険料の支払いを3回に分けられる

通常は一括での納付が原則ですが、事務委託をすることで年3回に分割払いが認められ、資金繰りの負担が和らぎます。

  • 面倒な事務手続きを丸ごと任せられる

以下の手続きなど、事業主自身が行うべき煩雑な作業を代行してもらえます。

  • 労働保険料の申告・納付
  • 保険関係成立届等の手続き
  • 雇用保険の事業所・被保険者に関する届出
  • 労災保険の特別加入に関する手続き
  • その他の労働保険に関する申請・届出

労働保険事務組合の事務委託手数料

【会員の場合】

  • 確定保険料 ✕ 10%(消費税別)
  • 最低報酬 5,000円(消費税別)
  • 最高報酬 100,000円(消費税別)

​【非会員の場合】

  • 確定保険料 ✕ 30%(消費税別)
  • 最低報酬 30,000円(消費税別)
  • 最高報酬 200,000円(消費税別)​

船橋市で従業員を雇用している経営者の方へ

従業員を雇用すると、労働保険や社会保険の手続きだけでなく、給与計算、源泉所得税、年末調整など、会社が対応しなければならない税務・経理業務も増えていきます。

また、人件費は会社経営における大きな固定費となるため、採用人数や給与水準を決める際には、社会保険料などの会社負担も含めて資金繰りや利益への影響を確認しておくことが重要です。

税理士法人リアドリでは、船橋市の中小企業の方を対象に、法人税務や給与に関する税務手続き、資金繰り、利益計画など会社経営に関するご相談に対応しています。船橋市で従業員の採用や会社経営についてお悩みの方は、税理士法人リアドリへご相談ください。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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