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浦安市で税金や融資、Freee導入などを支援する細川直哉
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方が負担する税金で、病気やけがをしたときの医療費などに充てられます。
浦安市では、国民健康保険税を世帯単位で計算し、世帯主に対して課税します。世帯主自身が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に加入者がいる場合は世帯主が納税義務者となります。
令和8年度の国民健康保険税は、医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分の4つで構成されています。
医療給付費分は、国民健康保険に加入している方の医療費などに充てるための国民健康保険税です。
浦安市の令和8年度の医療給付費分は、所得割率6.66%、均等割額1人17,400円、平等割額1世帯24,400円で計算します。
医療給付費分の課税限度額は、1世帯につき67万円です。
後期高齢者支援金等分は、後期高齢者医療制度を支えるために、国民健康保険の加入者が負担する国民健康保険税です。
浦安市の令和8年度の後期高齢者支援金等分は、所得割率2.60%、均等割額1人12,000円で計算します。
後期高齢者支援金等分の課税限度額は、1世帯につき26万円です。
介護納付金分は、国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方が負担する国民健康保険税です。
浦安市の令和8年度の介護納付金分は、所得割率1.80%、均等割額1人16,000円で計算します。
介護納付金分の課税限度額は、1世帯につき17万円です。
子ども・子育て支援納付金分は、少子化対策などに必要な費用を社会全体で負担するため、令和8年度から新たに国民健康保険税に加わった区分です。
浦安市の令和8年度は、所得割率0.22%、均等割額は1人2,100円で計算します。また、18歳以上の被保険者には1人200円の均等割額が加算されます。
子ども・子育て支援納付金分の課税限度額は、1世帯につき3万円です。
浦安市の国民健康保険税の所得割額は、前年の所得をもとに計算します。
基本的には、前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額が、国民健康保険税の課税対象所得額となります。
例えば、前年の事業所得が500万円で、基礎控除額が43万円の場合、課税対象所得額は457万円です。この金額に医療給付費分などの所得割率を掛けて所得割額を計算します。
なお、所得が2,400万円を超える場合は基礎控除額が段階的に縮小するため、高所得者は43万円とは限りません。
国民健康保険税には課税限度額があり、所得が高くなっても一定額を超えて課税されることはありません。
浦安市の令和8年度の課税限度額は、医療給付費分67万円、後期高齢者支援金等分26万円、介護納付金分17万円、子ども・子育て支援納付金分3万円です。
すべての区分が対象となる世帯では、合計で年間113万円が上限となります。
なお、介護納付金分は40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者がいる世帯に課税されます。
世帯主と国民健康保険加入者の前年の所得を合計した軽減判定所得が、次の基準以下の場合は、国民健康保険税の均等割額・平等割額が7割軽減されます。
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
なお、この軽減を受けるための申請は原則として必要ありません。ただし、前年の所得が確認できない場合は軽減を受けられないため、所得がない方なども所得の申告が必要となる場合があります。
世帯主と国民健康保険加入者の前年の所得を合計した軽減判定所得が、次の基準以下の場合は、国民健康保険税の均等割額・平等割額が5割軽減されます。
43万円+31万円×国民健康保険加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
例えば、給与所得者等が1人で国民健康保険加入者が2人の場合は、105万円以下が5割軽減の所得基準となります。
軽減は原則として申請不要ですが、前年の所得が確認できない場合は、所得の申告が必要となることがあります。
世帯主と国民健康保険加入者の前年の所得を合計した軽減判定所得が、次の基準以下の場合は、国民健康保険税の均等割額・平等割額が2割軽減されます。
43万円+57万円×国民健康保険加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
例えば、給与所得者等が1人で国民健康保険加入者が2人の場合は、157万円以下が2割軽減の所得基準となります。
軽減は原則として申請不要ですが、前年の所得が確認できない場合は、所得の申告が必要となることがあります。
国民健康保険に加入している未就学児の均等割額は、所得にかかわらず2分の1に軽減されます。
さらに、所得が少ない世帯に対する7割・5割・2割軽減の対象となる場合は、その軽減を適用した後の均等割額からさらに2分の1が軽減されます。
この軽減について、原則として申請は必要ありません。未就学児が国民健康保険に加入していれば、自動的に軽減された税額が計算されます。
浦安市の国民健康保険に加入している方が出産する場合、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間について、国民健康保険税の所得割額と均等割額が減額されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間が対象です。
この制度を利用するためには届出が必要です。出産予定日の6か月前から届出でき、出産後に届け出ることもできます。
会社の倒産や解雇、雇い止めなどにより離職し、一定の要件を満たす方は、国民健康保険税の軽減を受けることができます。
軽減対象となる場合は、国民健康保険税を計算する際に、前年の給与所得を30%として計算します。
対象期間は、原則として離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
対象となるかどうかは、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由コードなどで判定されます。制度の適用には届出が必要です。
個人事業主が会社を設立すると、原則として法人は健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。代表者1人だけの会社でも、役員報酬を受け取る場合は社会保険への加入が必要となるのが原則です。
社会保険へ加入すると、これまで加入していた浦安市の国民健康保険から脱退し、会社の健康保険へ切り替えることになります。
国民健康保険税は前年の所得などをもとに計算されますが、社会保険料は原則として役員報酬や給与をもとに計算され、会社と本人が保険料を負担します。
法人成りを検討する際は、税金だけでなく、社会保険料の負担も含めて比較することが重要です。
個人事業主が法人成りを検討する場合は、所得税や法人税だけでなく、国民健康保険税と社会保険料の違いも含めて比較することが重要です。
国民健康保険税は前年の所得や加入者数などをもとに計算されます。一方、会社の健康保険・厚生年金保険は、原則として役員報酬や給与をもとに保険料が決まり、会社と本人で負担します。
そのため、法人成りによって社会保険料が必ず安くなるとは限りません。税金と社会保険料を合計した負担額を試算したうえで、個人事業を続けるか法人化するかを検討するとよいでしょう。
個人事業から会社を設立すると、税金だけでなく、国民健康保険から社会保険への切替えなども必要になります。
税理士法人リアドリでは、浦安市で会社設立や法人成りを検討している方に対して、個人事業と法人の税金・社会保険料の比較から、会社設立、税務手続きまでサポートしています。
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