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日本は、自分で売上や経費を集計して、税金を計算し、申告する申告納税方式が採用されています。
税務署に、申請書を提出し、複式簿記で帳簿を作成、一定の帳簿書類を保存するだけで、様々な特典を受けることができます。
ただ、エクセルなどで複式簿記に適用した帳簿をつけることは、ハードルが高いです。自分で複式簿記に対応した会計システムを導入して、日々帳簿を作成しなければなりません。
一般的には弥生会計やFreee、マネーフォワードを使用していましたら、青色申告が適用できます!
青色申告をしている人は色々なメリットがありますが、それを受けるためには要件を満たす必要があります。
まず、青色申告には65万円控除、55万円控除、10万円控除があります。それらの金額を所得から差し引ける制度です。税率は人によって異なりますが
65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
次のいずれかに該当
仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること
確定申告書と青色申告決算書(貸借対照表および損益計算書等)の提出を、提出期限までにe-Taxで行うこと(つまり期限後に申告するのは✕)
注1:現金主義の特例(※)を受けている場合には、65万円の特別控除は受けられません
注2:不動産所得と事業所得の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度です。マイナスにはなりません。
注3:65万円を差し引く順番は、不動産所得→事業所得です
注4:還付申告書でも、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、期限内申告が要件です
※現金主義の特例とは、青色申告者がその年の前々年分の事業所得・不動産所得の合計額が300万円以下である場合に、それらの金額を、収入や必要経費の計上時期を経済的事実が発生した基準ではなく、現金の出し入れを基準として計算する特例をいいます。この特例を受ける場合には届出が必要です。
上記の65万円控除のうち、1を満たしていない場合には55万円控除になります。
2-4の要件は満たす必要があります。
上記の「55万円の青色申告特別控除」および「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しないときに適用されます。
青色申告を受けるメリットは次のとおりです
事業を行っている納税者と生計を一にしている配偶者などが事業に従事している場合で、納税者がその人に給与を支払うことがありますよね。
原則はこれらの給与は必要経費にはなりません。。。
ただし青色事業専従者給与として認められる給与は経費に計上することができます。
その要件は以下のとおりです。
届出書の提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、
その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
3.届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払わ
れたものであること。
4. 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
事業に使用する固定資産を購入したときには、その取得価格が10万円未満でしたら、一括で経費として計上することができます。一方で10万円以上なら「減価償却資産」になり、税法に規定に従って、耐用年数に応じて経費計上することになります。
青色申告を選択している場合には、30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)は一括して経費計上できます(上限は年間300万円)
事業所得のある青色申告書で、売掛金・貸付金等の貸倒れによる損失の見込額として、12月末時点の売掛金等の帳簿価額の合計額に5.5%以下の金額を繰り入れたときには、その金額を経費として計上できます(金融機関は3.3%)
この金額は貸し倒れが発生しない場合には翌年の収入になります。
事業所得などで損失がある場合で、損益通算を適用しても控除できない金額があるときには、その金額を翌年以後3年間に繰り越すことが出来ます
前年も青色申告をしている場合には、繰越しではなく、その損失を前年の所得金額に繰戻して控除して、前年分の所得税の還付を受けることができます
不動産の貸付けによる所得は、不動産所得になります。不動産所得は、それを事業として行われているか否かによって、所得計算(確定申告での計算)が異なります。
不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業に至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
ただ、社会通念上事業に至る程度は漠然としているため一定の水準が示されています。
建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
不動産の貸付けが、事業規模で行われている場合とそれ以外の場合の相違点のうち主なものは次のとおりです。
事業的規模 | それ以外 | |
---|---|---|
青色申告特別控除 | 最高55万円(電子帳簿保存又はe-taxによる場合には65万円) | 最高10万円 |
賃貸用固定資産の取壊し、除却などした時の資産損失 | 全額、必要経費 | 資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度 |
賃貸料等の回収不能による貸倒損失 | 回収不能となった年分の必要経費 | 収入に計上した年までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直す |
青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除 | 適用あり | 適用なし |
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
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