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確定申告で節税ができる方法のひとつに、小規模企業共済等掛金の控除があります。
自分の退職金を積み立てながら、節税ができる手法です!少額から掛けることができますので直ぐに対応することをオススメします。
個人事業者または法人の役員が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。1年以内の前納掛け金も控除ができるため、12月に前払いする方法も節税には有効です。
税理士法人リアドリでは、小規模企業共済の節税をアドバイスしています。
法人ではなく、自分で事業を行っている個人です。雇用契約以外の契約関係に基づき事業を行っている場合には独立の経営として事業所得で申告している場合には個人事業主と判断になります。
中小機構が個人事業判断する材料
従業員の数
事務所があるか
税務署に開業届け出を提出し、事業所得で確定申告をしている
給与所得がない
固定給がなく完全歩合制
常時使用する従業員は以下の人数であること
20人以下:建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)等
5人以下:商業(卸売業・小売業)サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)
常時使用する従業員は次を除いた正社員として雇用されている人です。
個人事業主
共同経営者としての要件を満たす方(2人まで)
家族従業員
パート従業員
アルバイトなどの臨時に期間を定めて雇い入れている方
なお、常時使用する従業員の数は、あくまでも共済加入時の人数要件であって、その後従業員の数が増加して要件に該当しなくなったとしても共済契約は続けられます。
加入できない人
給与所得がある方(事業所得/不動産所得+給与所得)
会社の役員とみなされる人(登記簿謄本に登記されていないが相談役・顧問そのた実質的な経営者)
中退共等に加入している人
生命保険の外務員
専業従事者/従業員
小規模企業に該当しない事業を兼業や役員をしている人
全日制高校生 など
株式会社の取締役や監査役、合名会社の業務執行社員です。
中小機構が加入の判断する基準
加入できない人
個人事業の共同経営者とは、事業主と一体となって事業経営に携わっている人です。
加入できるのは個人事業1名につき2人です。個人事業主と共同経営者との血縁・婚姻関係は問われません。個人事業が小規模企業共済に加入できる立場であることが重要です
加入できない人
加入できない人
小規模企業共済法の規定によって中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金が対象となります。ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となりますので注意が必要です。
掛金は、毎月1,000円~70,000円で自由に設定でき、500円単位で変更が可能です。
よくある相談で、以前の税理士から年払いで84万円を掛けたほうがいい、とアドバイスをもらったとの内容です。所得が高い方や利益が大きい方は満額かけることをオススメしていますが、利益が何にも関わらず84万円をかけて課税所得が0という確定申告書を拝見します。
利益が出ていないときには毎月1000円をかけることで節税に繋がります。
納付は、口座振替で、毎月支払い、年1回、半年払いなどが選択できます
(口座振替日は18日。土日祝日の場合には翌営業日)
万一、引き落としがされない場合には未納となった月の翌々月以降の最初に到来する偶数月に請求月分と合算して口座振替がされます。
その年の支払った金額が対象となります。つまり未払計上が認められていませんので12月までに支払ったものが対象です。手続きが遅れると間に合わないので早めに対応しましょう。
間違ったケースでは事業の経費にも計上しつつ、小規模企業共済等掛金として控除していることです。当然2重計上になりますので認められません。
なお、1年以内の前納掛金は控除可能です
中小機構が業務委託をしている団体や金融機関で手続きを行います。
具体的には
確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するほか、支払った掛金の証明書を確定申告書に添付するか提示することが必要です。
給与所得者は給与所得者の保険料控除申告書に添付して給与の支払者に提出するかその申告書を提出する際に提示しなければなりません。
確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
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