起業・会社設立・創業融資で税理士をお探しなら評判が高い安い若手税理士に!確定申告や決算・申告、届出書の提出も対応

千葉県・江戸川区・葛飾区・墨田区・江東区で起業・会社設立・融資・税理士替えの相談なら

税理士法人リアドリ(本八幡 開業・創業融資センター)

千葉県で税理士をお探しならメガバンク出身に!
市川市 本八幡駅 2分 京成八幡駅 2分の税理士法人
無料相談受付中
確定申告・決算、申告、記帳代行を笑顔と親切丁寧に対応します!

無料相談実施
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日・祝日

無料相談・見積りフリーダイヤルに!

0120-979-438
市川市の中小企業診断士が解説

船橋市の空き店舗対策補助金

船橋市では、店舗が集積した商店街の形成と賑わいの創出に資することを目的に、空き店舗に出店する人に家賃や改装費などの一部を補助しています!

お店を開業したいと思っている起業家には使える補助金ですので、活用してください!

ただし、予算達成のため令和6年度は受付は終了しています

船橋市の補助金(空き店舗対策)の概要

船橋市の補助金(空き店舗対策)とは?

空き店舗とは、以下の全ての要件に該当する物件をいいます。

  1. 市街化区域に所在
  2. 6ヶ月以上空いていること
  3. 1階、2階又は地下であること

 

特に、6ヶ月以上空いていることがポイントになります。不動産業者等にも相談して頂き確認しましょう

船橋市の補助金(空き店舗対策)の対象業種

船橋市にある中小企業や個人事業主で、補助対象者が空き店舗を活用して、以下の何れかに該当する業種です

  • 個人客が直接来店する事業(小売業、飲食店業、サービス業など)
  • 個人客に一定商品を販売し、地域の買い物支援に資すると認められる事業
    (注)半径500m以内に鮮魚、精肉、青果または日用品を販売する店舗がない地域
  • 特定創業支援等事業に支援を受けた者が実施する事業

船橋市の補助金(空き店舗対策)の補助の要件

以下の要件のすべてに該当する必要があります。

  • 週4日以上かつ週28時間以上営業すること。
  • 船橋市又は船橋商工会議所が実施する経営相談事業に参加すること
    (事業改善に努めること)
  • 船橋商工会議所に加入して、産業振興のための事業に参加・協力すること
  • 商店会に加入し、積極的に商店街活動に参画すること
  • フランチャイズ加盟店でないこと
  • 市内からの移転により開設する事業所でないこと (増設の場合はOK)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に定める事業でないこと。

船橋市の経営相談

船橋市:中小企業者向けの経営相談

開催日時:毎月第3週の火曜日 13:00-16:00
相談相手:中小企業診断士
費用:無料

船橋市商工会議所:中小企業相談所
      相談日時:随時
  相談相手:経営指導員
  費用:無料

施設設備費用

補助率 50%(千円未満切り捨て) 

上限 100万円

※ 補助金の交付決定前に着した工事や開設後に完了する工事は対象外です

  年度末までに竣工し、支払が完了するものです

建物賃借料

  補助開始月  補助率  上限額

  • 1~12月目   1/2  3万6千円/月
  • 13~24月目    1/3  2万4千円/月
  • 25~36月目       1/4  1万8千円/月

地域の買い物支援に資すると認められる事業と特定創業支援等事業による支援を受けた者が実施する事業のみ対象です

同一生計等に支払う家賃は対象外です

店舗併用住宅は面積などで店舗部分にかかるものが対象です

以上、如何でしたでしょうか。

船橋市で小売や飲食店などの起業を考えている人は活用できる制度ですね。

お店を持つということは、初期費用がかかったり、毎月家賃がかかったりと、お金が多額にかかります。船橋市で行っているこの補助金制度を使えば、資金的にゆとりができますね。

関心を持った方は是非当社にご連絡してください!

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

0120-979-438

市川市 本八幡駅 徒歩2分
市川市 京成八幡駅 徒歩2分

9:00~17:00

土日・祝日

管轄:市川市・浦安市

市川市北方1丁目11番10号

鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分

本八幡駅 徒歩15分

047-335-4101

管轄:船橋市

船橋市東船橋5丁目7番7号

東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分

047-422-6511

管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市

松戸市小根本53番地の3

JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸
駅 徒歩10分

047-363-1171

管轄:江戸川区の一部

江戸川区平井1丁目16番11号

平井駅 徒歩10分

03-3683-4281

管轄:江戸川区の一部

江戸川区清新町2丁目3番13号

江戸川区清新町2丁目3番13号

03-5658-9311

※江戸川区は住所で管轄が異なります。