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船橋市の利子補給・保証料補給制度

船橋市の利子補給制度の概要

千葉県船橋市では、船橋市の中小企業者が、船橋市の中小企業融資制度を利用した場合に、利子の一部を補給(補填)している制度を設けています。

船橋で事業を行っている企業や行おうと思っている方は、必見ですので、ご確認ください。

船橋市の利子補給の手続き

船橋市の利子補給制度の対象者

利子補給を受けるためには、12月31日を基準に以下のすべての要件に該当する必要があります。

  • 船橋市内に事業所や店舗を有し、同一の事業を引き続き営んでいること。
  • 融資を受けた対象資金の返済を延滞していないこと。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 商工会議所の経営指導を受けること。
    (日本政策金融公庫の融資に対する利子補給を受ける方のみ)

船橋市の利子補給制度の対象期間

毎年1月~12月(暦年)

船橋市の利子補給制度の手続き

利子補給の対象となる人には、千葉県船橋市から毎年1月上旬に申請書類一式が郵送されてきます。

難しくはありませんので内容をよく確認して、忘れずに申請しましょう。

船橋市と日本政策金融公庫との連携

内容

船橋市では、市の融資制度だけでなく、日本政策金融公庫の融資についての金利にも補助も出しています。公庫の補助を行っている市区町村は少ないので確認してください。

ただし、申請がない場合には補給されませんので、注意が必要です。

また、以下の時は金利の補給がされません。

  1. 元金を据え置く返済の変更を行って、船橋市が指定する「特定経営診断」を受診しなかったとき
  2. 「特定経営診断」の結果、利子補給を継続することが妥当でないと船橋市が判断したとき
対象となる融資制度

金利の補助の対象となる融資制度は以下です。

  1. 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
  2. 次の融資制度を無担保で利用される方で税務申告を2期終えていない人
    • 新企業育成貸付
    • 生活衛生貸付
    • 普通貸付の一般貸付
    • 企業活力強化貸付
    • 環境・エネルギー対策貸付
  3. 挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)
    ※企業再生貸付によるものを除く。
補給率

以下の何れが低い利率

  • 年0.5%
  • 融資金利(年利)の2分の1
補給期間

5年以内

船橋市の保証料補給の手続き

概要

船橋市が行っている融資制度は、中小企業者の信用補完機関である千葉県信用保証協会の信用保証のもとに実施しています。

融資を申し込むにあたり、この保証を委託するための保証料が必要であります。

船橋市では、その保証協会の保証料の補助を行っています。

対象者

船橋市から保証協会についての保証料の補助を受けるためには、以下の要件に該当する必要があります。

  • 船橋市内に事業所・店舗を有し、同一の事業を引き続き営んでいること。
  • 融資を受けた対象資金の返済を延滞していないこと。
  • 船橋市税を滞納していないこと。
     

補助額

補助金:決定保証料率 - 1.35%

※ 創業支援資金は一定率0.8%

補給期間

融資期間年数に応じて、分割支給

手続き

保証料の補給の対象となる人には、船橋市から毎年1月上旬に申請書類一式が郵送されてきます。

それに基づいて、1月10日頃から末日頃までに補給申請することにより支払われます。

船橋市の補助は手厚いですね。他の市区町村よりも補助率が高いです。

船橋市で融資を受けることが考えたら、制度融資を検討することをお勧めします。

ただ、手間がかかるのが難点です。自分で行うのは面倒くさい、文章を書くのが苦手、数字は関わりたくない、などのお悩みがあるときには、当社にご相談だ下さい。

確実に融資を受けられる手法で伝授します。

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