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個人事業の1年目の確定申告は
税金が還付されるかも!?

本当に税金が戻ってくるの!?

会社員を辞めて、個人事業主として開業した時に、確定申告を行っていないケースがよくあります。

「赤字だし、税金を支払わないので、確定申告不要と」と考えがちです。

しかし、それはもったいないです!

税金面を含めて整理してみましょう!

還付を受けられる可能性がある

個人事業主として、1月1日から起業・創業する方は少ないです。年末年始が忙しい業種の場合には、12月で退職とはなりにくいですよね。

そのため、年の途中で起業・開業する方が多いと思われます。

その場合に、年の途中まで会社員として給与をもらい、退職した後に個人事業として、青色申告で行っている場合には、開業1年目は赤字の事業主が多いですので、その損失と給与所得が通算して、還付を受けられる可能性があります。

開業初年度から利益が計上する場合には、該当しませんが、
初年度は赤字の個人事業主が多いので、その際には税金が還付されるかもしれません。

個人ごとによって、状況はことなりますので、専門家(税理士)に相談することをお勧めします。

確定申告をしないと収入証明等がない

確定申告をしないで困るのが、収入証明書が発行されないということです。

「お金も溜まってきたし、家でも買おうか」「車をリースで買おうか」などを検討した時に、必ず相手方(不動産業者/金融機関・ディーラーなど)から要求されるのが確定申告です。

その方が収入があるのか、まじめに申告しているか(それで融資して大丈夫かの適格性をチェック)を確認しています。確定申告をしていないと家族に迷惑をかけたり、事業拡大時の足かせになるかもしれません。

また、2年分(場合によっては5年分)要求されることがありますので、収入証明がほしいので、その場で対応しようと思っても遅いです。

赤字であっても、真面目にしっかり確定申告を行いましょう!

健康保険証をどうするか!?

個人事業主は、国民健康保険に加入されている人が大半だと思います。

国民健康保険は市区町村が、前年の所得に対して一定の料率を乗じて保険料を算出するため、
確定申告をしていないと、保険料が確定しません。申告していないと、減免手続き等ができません。

最悪の場合、無申告者として、高い保険料を請求されることになります。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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