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千葉県習志野市では習志野市内で事業を行っている中小企業や個人事業主、創業/開業を目指している方が市内で事業を営む上で必要な融資を低利でサポートしています。
●共通
●創業支援資金
※独立開業資金との併用、追加融資は認められません
運転資金と設備資金合計:1,000万以内
運転資金:5年以内 据置6ヶ月以内
設備資金:7年以内 据置1年以内
融資期間 利率
0~1年以内 : 年1.7%
1年~3年以内 : 年2.0%
3年~5年以内 : 年2.1%
5年~7年以内 : 年2.2%
7年~10年以内 : 年2.4%
運転資金:上限2.0%(補助後の利率は最低0.1%)
設備資金:上限2.5%(補助後の利率は最低0.1%)
保証料が別途かかります。
融資期間と返済回数により、異なります
千葉県習志野市の融資制度を申し込むときの手続きを分かりやりすく解説します。
以下の取り扱い金融機関に申し込みを行います。
習志野商工会議所、習志野市役所、申し込み金融機関および千葉県信用保証協会が申し込み内容について調査・審査を同時に行います。
※申請金額が1,250万円を超える場合には「習志野市中小企業資金融資運営委員会」で審議されます。その際には審査期間が伸びることになります
千葉県信用保証協会の保証の承諾を受けた後に、習志野市と金融機関に通知を行い、金融機関の融資を決定します。
貸付決定通知書受領後に、所定の金融機関で手続きを行うことで融資が実行されます
本制度融資利用者を対象に、返済期間中の利子を補給しています(年2回)。
毎年1月から6月の支払利子分は8月に、7月から12月分は、翌年2月に申請をしなければなりません。対象者には、習志野市から申請書が送付されます
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。