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習志野市の創業支援融資

習志野市の創業融資制度とは?

千葉県習志野市では習志野市内で事業を行っている中小企業や個人事業主、創業/開業を目指している方が市内で事業を営む上で必要な融資を低利でサポートしています。

対象者

●共通

  1. 習志野市に店舗や工場などを有している方がです(法人は市内で本店又は支店登記が必要)
  2. 創業資金の場合:市内に住所を有している方です(法人は市内に所在している)
  3. 滞納をしていない
  4. 千葉県信用保証協会の保証対象業務を営んでいる
  5. 連帯保証又は担保が必要に応じて提供できる
    保証協会外必要と認める場合には代表者の連帯保証が必要
    場合によっては連帯保証人以外の保証人を立てる又は担保提供が必要

●創業支援資金

  1. 習志野市内に住所を有し、市税(前住所地の市区町村税)を滞納していない、次のいずれかの方
    1. 事業をしておらず、新たに1か月以内に市内で事業を開始する個人 
    2. 事業をしておらず、新たに2か月以内に会社を設立し、市内で事業を開始する個人
    3. 新たに会社を設立し、市内で事業を開始する会社7年以内 
    4.  事業開始後5年未満の個人および会社

 ※独立開業資金との併用、追加融資は認められません

保証対象業種

  1. 中小企業者であれば、大半の業種でご利用できます!
  2. 農業、林業、金融・保険業(一部を除く)宗教団体等などは利用できません

設備資金の要件

  1. 設備資金とは機械器具の購入、店舗・工場等の新改築に必要な資金です。
  2. 融資を受ける際の留意点は以下のとおりです
    • 見積りの段階で申請しなければなりません!
      ※申請が契約締結後又は工事着工後では融資を受けられません。
    • 市内設置(車両の場合、市内で保管)されるものです
    • トラック、タクシー等の事業用車両のほか、ワゴン等の自家用車両であっても、事業用であることが外観上明らかである場合は利用できます。
      ※企業名が印刷された車両(マグネットシートの貼付などの場合)は、対象となりません。
    • 設備を導入する場合、融資限度額は所要資金の90%以内となります。

融資額

運転資金と設備資金合計:1,000万以内

返済期間

運転資金:5年以内 据置6ヶ月以内

設備資金:7年以内 据置1年以内

利息

  融資期間        利率

 0~1年以内  : 年1.7%

 1年~3年以内  :  年2.0%

 3年~5年以内  :  年2.1%

 5年~7年以内   : 年2.2%

 7年~10年以内   : 年2.4%

利子補給の額

運転資金:上限2.0%(補助後の利率は最低0.1%)

設備資金:上限2.5%(補助後の利率は最低0.1%)

信用保証料

保証料が別途かかります。

融資期間と返済回数により、異なります

申し込みからの流れ

申込みの流れ

千葉県習志野市の融資制度を申し込むときの手続きを分かりやりすく解説します。

貸付金融機関へ申込み

以下の取り扱い金融機関に申し込みを行います。

  • 千葉銀行(6支店)
    • 津田沼支店、津田沼駅前支店、幕張本郷支店、実籾支店、八千代支店、薬円台支店
  • 千葉興業銀行(5支店)
    • 習志野支店、津田沼支店、幕張本郷支店、八千代支店、勝田台支店
  • 京葉銀行(5支店)
    • 実籾支店、大久保支店、新習志野支店、津田沼支店、藤崎支店
       
  • 千葉信用金庫
    • 津田沼支店、三山支店
  • 東京東信用金庫
    • 津田沼支店
  • 三井住友銀行
    • 津田沼駅前支店、習志野支店
  • りそな銀行
    • 津田沼支店

調査/審査

習志野商工会議所、習志野市役所、申し込み金融機関および千葉県信用保証協会が申し込み内容について調査・審査を同時に行います。

  • 金融機関:事業計画の妥当性など
  • 習志野市役所:納税状況のチェック→滞納していると融資が受けられません
  • 習志野商工会議所:現地調査
  • 千葉県信用保証協会:書類審査

※申請金額が1,250万円を超える場合には「習志野市中小企業資金融資運営委員会」で審議されます。その際には審査期間が伸びることになります

決定

千葉県信用保証協会の保証の承諾を受けた後に、習志野市と金融機関に通知を行い、金融機関の融資を決定します。

融資実行

貸付決定通知書受領後に、所定の金融機関で手続きを行うことで融資が実行されます

利子補給

本制度融資利用者を対象に、返済期間中の利子を補給しています(年2回)。

毎年1月から6月の支払利子分は8月に、7月から12月分は、翌年2月に申請をしなければなりません。対象者には、習志野市から申請書が送付されます

  • 利子補給の要件
  1. 市内に住所を有し、店舗、工場、営業所等があること
  2. 市内で継続して同一の事業を営んでいること
  3. 借入金の返済を延滞していないこと 
  4. 市税を滞納していないこと
  5. 当初の貸付期間内であること。

参考記事

0120-979-438

市川市 本八幡駅 徒歩2分
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土日・祝日

管轄:市川市・浦安市

市川市北方1丁目11番10号

鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分

本八幡駅 徒歩15分

047-335-4101

管轄:船橋市

船橋市東船橋5丁目7番7号

東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分

047-422-6511

管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市

松戸市小根本53番地の3

JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸
駅 徒歩10分

047-363-1171

管轄:江戸川区の一部

江戸川区平井1丁目16番11号

平井駅 徒歩10分

03-3683-4281

管轄:江戸川区の一部

江戸川区清新町2丁目3番13号

江戸川区清新町2丁目3番13号

03-5658-9311

※江戸川区は住所で管轄が異なります。