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市川市で税金や融資、会社設立などを支援する細川直哉
市川市では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定を受け、地域での創業支援に取り組んでいます。
市川市の「特定創業支援等事業」による支援を受け、一定の要件を満たすと、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証、日本政策金融公庫の融資に関する優遇措置などを利用できる場合があります。
市川市で会社設立や起業を検討している方は、会社を設立する前に利用できる制度を確認しておきましょう。
特定創業支援等事業とは、1か月以上かつ4回以上にわたり、創業に必要となる次の4分野の知識を習得するための支援事業です。
対象となる特定創業支援等事業を修了し、一定の要件を満たすと、市川市から証明書の交付を受けることができます。
すべての創業セミナーや経営相談が対象になるわけではなく、市川市の創業支援等事業計画において「特定創業支援等事業」と位置付けられた支援を受ける必要があります。
市川指定の講座の受講で受けられる特例です。
| 1 | 会社設立時の登録免許税軽減 | ・資本金の登録免許税が0.7%→0.35%に半額 ・株式会社:最低15万円→7.5万円に減額 | ※市川市内で設立する場合のみ適用 ※令和6年4月から、合名会社・合資会社の設立の場合には対象外となりました |
| 2 | 創業関連保証の対象拡大 | 創業関連保証について、通常は事業開始2か月前から利用できるところ、特定創業支援等事業による支援を受けた場合は事業開始6か月前から利用できる場合があります。 ※事業開始6ヶ月前から創業後5年未満の方が対象 | 店舗の賃貸をする方や設備投資が必要な方などは大いに利用できます |
| 3 | 日本政策金融公庫の 「新規開業・スタートアップ支援資金」 | 特別金利(特別利率A※2)
| 新たに事業を始める方、または事業開始後5年未満の方が対象 |
※ 上記を受けるためには、いくつかの条件および審査等があります。
※ 特定創業支援等事業による支援を受けた方は、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」において、一定の要件を満たす場合に特別利率の適用を受けられることがあります。
支援を受けた方全員が、この特例を受けられるということではありませんので、ご注意ください。
市川市の創業支援等事業計画の中で、市川市の創業セミナーとして認定されている事業は、以下のとおりです。市川市が主催している創業セミナーでなくても、受けることは可能です。
詳細は各HPで日程・費用等をご確認ください。
※特例
今までは、同一事業所内で4つの知識を習得する必要がありました。複数事業にまたがって4つの知識を習得しても証明書の発行はされませんでした。
なんと、令和5年度から市川市主催の「起業・経営相談窓口」と千葉商科大学主催の「起業相談窓口」について、2つの事業にまたがって利用することが可能となりました。
そのため、この2つの事業を合わせて4つの知識を習得した場合は交付要件を満たすことになります。
詳しくは市川市に確認しましょう
証明を受けたい方は、申請書を、各担当へ提出してください。
証明書の対象者は、
です。
郵送
持参
申請フォームからのオンライン申請
証明書を利用して各種特例を受ける場合には、それぞれの制度を実施する機関へ証明書を提出する必要があります。
証明書の有効期限は令和9年3月末(開業日又は会社成立年月日から5年を経過する日の方が早く到来する場合にはその日)です。