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市川市で会社設立を検討したら

千葉県市川市で株式会社または合同会社の設立を検討している方はいませんか?

市川市では産業競争力強化法(2014年1月施行)による創業支援等事業計画の認定を受けて、創業支援の強化しております!

オトクな特典がありますのでご確認ください。

特定創業支援等事業とは

市川市では、4つの知識を習得できる講座を受講することで、市川市から証明書の交付がされます

  1. 経営
  2. 財務
  3. 人材育成
  4. 販路開拓

この制度は市川市が認定した講座しか認められていません。

市川市の創業セミナーを受講した場合の特典

市川指定の講座の受講で受けられる特例です!

1

会社設立時の登録免許税軽減

・資本金の登録免許税が0.7%→0.35%に半額

・最低15万円→7.5万円に減額

※市川市内で設立する場合のみ適用
※創業後5年未満の個人が会社を設立する場合にも適用されます。

※令和6年4月から、合名会社・合資会社の設立の場合には対象外となりました

2 創業関連保証の対象拡大

創業2カ月前から6カ月前に前倒

※事業開始6ヶ月前から創業後5年未満の方が対象

店舗の賃貸をする方や設備投資が必要な方などは大いに利用できます
3

日本政策金融公庫の

「新規開業支援資金」

特別金利(特別利率A※2)

 

新たに事業を始める方、または事業開始後5年未満の方が対象

※ 上記を受けるためには、いくつかの条件および審査等があります。

※2  女性または35歳未満は特別利率B

支援を受けた方全員が、この特例を受けられるということではありませんので、ご注意ください。

(注意)日本政策金融公庫の『新創業融資制度』の自己資金要件が令和6年3月31日をもって廃止となりました。これまで、その証明書をもって、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者の方を対象に日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用できることとされていましたが、令和6年4月1日より、新創業融資制度の適用なく、無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただくことができます。

 

市川市の創業セミナー 実施主体一覧!

市川市の創業支援等事業計画の中で、市川市の創業セミナーとして認定されている事業は、以下のとおりです。市川市が主催している創業セミナーでなくても、受けることは可能です。

詳細は各HPで日程・費用等をご確認ください。
 

  1. 市川市
  2. 千葉商科大学
  3. 市川商工会議所
  4. 船橋市(船橋商工会議所)
  5. 八千代市(八千代商工会議所)
  6. 浦安市(浦安商工会議所)
  7. 千葉県信用保証協会
     

※特例!!

今までは、同一事業所ないで4つの知識を習得する必要がありました。複数事業にまたがって4つの知識を習得しても証明書の発行はされませんでした。

なんと、令和5年度から市川市主催の「起業・経営相談窓口」と千葉商科大学主催の「起業相談窓口」について、2つの事業にまたがって利用することが可能となりました。

そのため、この2つの事業を合わせて4つの知識を習得した場合は交付要件を満たすことになります。

詳しくは市川市に確認しましょう

市川市の創業セミナーの証明書発行

証明を受けたい方は、申請書を、各担当へ提出してください。

証明書の対象者は、

  1. 申請時点で「市川市特定創業支援等事業」を終了
  2. 事業を営んでいない個人又は事業開始5年未満の個人/法人

です。

重要!!変更点!!

令和6年9月2日から、すでに会社を設立している方も、事業開始後5年未満に限り、発行の対象となります

証明書の申請方法

  • 必要書類
  • 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書
  • 郵送申請用チェックシート
  • 開業届の写し(個人事業主の場合のみ)
  • 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合のみ)
  • 特定創業支援等事業の修了証(発行されている場合のみ) 
  • 申請方法
    • 郵送

    • 持参

  • 証明書発行にかかる手数料
    • 無料
  • 注意事項
    • 具体的な設立年月日が決まってから申請しなけれなりません。
    • 使用目的が決まってから申請しなけれなりません。
    • 証明書は支援を受けたことを証明するものであり、特例を受けることを保証するものではありません。 

市川市の創業セミナーの証明書の利用期限

特例を受けるときには、証明書を提示して、補助(助成)を受けてください。

証明書の有効期限は令和9年3月末(開業日又は会社成立年月日から5年を経過する日の方が早く到来する場合にはその日)です。

 

参考記事

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駅 徒歩10分

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管轄:江戸川区の一部

江戸川区平井1丁目16番11号

平井駅 徒歩10分

03-3683-4281

管轄:江戸川区の一部

江戸川区清新町2丁目3番13号

江戸川区清新町2丁目3番13号

03-5658-9311

※江戸川区は住所で管轄が異なります。