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松戸商工会議所の労働保険事務組合|委託できる事業主・メリット・手数料を解説

松戸市で税金や融資、Freee導入などを支援する細川直哉

松戸商工会議所の労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは、中小企業の事業主から委託を受け、労災保険や雇用保険に関する事務手続きを事業主に代わって行う、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。

松戸商工会議所では、労働保険事務組合を通じて、労働保険料の申告・納付、雇用保険の被保険者に関する届出、労災保険の特別加入に関する手続きなどの労働保険事務を受託しています。

労働保険の手続きを自社で行う負担を軽減できるほか、一定の要件を満たす中小事業主等は、通常は労災保険の対象とならない事業主本人や家族従事者などについて、労災保険へ特別加入できるメリットがあります。

また、事務組合へ委託すると、労働保険料の金額にかかわらず3回に分けて納付することもできます。

 労働保険とは

労災保険とは

労災保険は、従業員が仕事中や通勤途中の事故などによって、けがをしたり病気になったり、障害が残ったり、死亡した場合に必要な保険給付を行う制度です。

原則として、従業員を1人でも雇用する事業は労災保険の適用事業となり、正社員だけでなく、パートやアルバイトなども対象となります。

労災保険料は事業主が全額負担し、保険料率は事業の種類によって異なります。

なお、会社の代表者や個人事業主などは原則として労災保険の対象となりませんが、一定の要件を満たす中小事業主等は、労働保険事務組合を通じて特別加入することができます。

雇用保険とは

労災保険は、従業員が仕事中や通勤途中の事故などによって、けがをしたり病気になったり、障害が残ったり、死亡した場合に必要な保険給付を行う制度です。

原則として、従業員を1人でも雇用する事業は労災保険の適用事業となり、正社員だけでなく、パートやアルバイトなども対象となります。

労災保険料は事業主が全額負担し、保険料率は事業の種類によって異なります。

なお、会社の代表者や個人事業主などは原則として労災保険の対象となりませんが、一定の要件を満たす中小事業主等は、労働保険事務組合を通じて特別加入することができます。

労働保険事務組合に委託できる事業主

金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下

金融業、保険業、不動産業、小売業を営む事業主が労働保険事務組合へ事務を委託する場合は、常時使用する労働者が50人以下であることが要件です。

この人数要件を満たす中小事業主は、労働保険料の申告・納付や雇用保険の届出などの事務を労働保険事務組合へ委託できます。

また、一定の要件を満たせば、中小事業主本人や家族従事者などが労災保険へ特別加入することもできます。

従業員数が基準を超える場合は労働保険事務組合へ委託できないため、申込み前に自社の業種と常時使用する労働者数を確認しておきましょう。

卸売業・サービス業は100人以下

卸売業またはサービス業を営む事業主が労働保険事務組合へ事務を委託する場合は、常時使用する労働者が100人以下であることが要件です。

この人数要件を満たす中小事業主は、労働保険料の申告・納付や雇用保険の届出などの事務を労働保険事務組合へ委託できます。

なお、従業員数の基準は業種によって異なるため、自社がどの区分に該当するかを確認しておきましょう。

その他の業種は300人以下

金融業、保険業、不動産業、小売業、卸売業、サービス業以外の業種では、労働保険事務組合へ事務を委託する場合、常時使用する労働者が300人以下であることが要件です。

製造業や建設業などは、この300人以下の区分に該当します。

この人数要件を満たす中小事業主は、労働保険料の申告・納付や雇用保険の届出などの事務を労働保険事務組合へ委託できます。

なお、自社がどの業種区分に該当するか判断しにくい場合は、委託前に労働保険事務組合へ確認しておきましょう。

労働保険事務組合へ委託するメリット

労災保険の特別加入ができる

労災保険は原則として労働者を対象とする制度のため、会社の代表者や個人事業主などの中小事業主は通常、労災保険の対象となりません。

しかし、一定の要件を満たす中小事業主が労働保険事務組合へ労働保険事務を委託すると、事業主本人や家族従事者なども労災保険へ特別加入することができます。

特別加入すると、業務中や通勤途中の災害について、一定の要件のもとで療養や休業、障害、遺族などに関する労災保険の給付を受けることができます。

特に、事業主自身も従業員と一緒に現場で作業する建設業や製造業などでは、検討するメリットの大きい制度です。

労働保険料を分割納付できる

労働保険事務組合へ労働保険事務を委託すると、労働保険料の金額にかかわらず、年3回に分けて納付することができます。

通常、労働保険料を3回に分割して納付するためには、概算保険料が一定額以上であるなどの要件があります。

一方、労働保険事務組合へ委託している事業主は、保険料が少額であっても分割納付が可能です。

一度にまとまった労働保険料を支払う必要がなくなるため、資金繰りの面でもメリットがあります。

労働保険の事務負担を軽減できる

労働保険事務組合へ委託すると、事業主が行う労働保険に関するさまざまな事務手続きを代わりに行ってもらうことができます。

例えば、労働保険料の申告・納付、雇用保険の被保険者に関する届出、労災保険の特別加入に関する手続きなどを委託できます。

特に、専任の総務・労務担当者を置いていない中小企業では、制度や手続きをその都度確認する負担を軽減できることがメリットです。

ただし、労災保険や雇用保険の保険給付に関する請求など、労働保険事務組合へ委託できない手続きもあります。

 松戸商工会議所の労働保険事務組合へ委託できる手続き

労働保険事務組合へは、事業主が行う労災保険や雇用保険に関するさまざまな事務手続きを委託できます。

主な手続きは、次のとおりです。

  • 労働保険の概算保険料・確定保険料などの申告、納付
  • 労働保険の保険関係成立届などの提出
  • 雇用保険の事業所設置届などの提出
  • 雇用保険の被保険者に関する資格取得・資格喪失などの届出
  • 中小事業主等の労災保険の特別加入に関する申請
  • その他、労働保険に関する申請・届出・報告

従業員を初めて雇用するときだけでなく、その後の入社・退職に伴う雇用保険の手続きや、毎年の労働保険料の申告・納付なども委託できるため、事業主の事務負担を軽減できます。

ただし、労災保険や雇用保険の保険給付に関する請求など、労働保険事務組合へ委託できない手続きもあります。

松戸商工会議所の労働保険事務組合の手数料

松戸商工会議所の労働保険事務組合へ労働保険事務を委託する場合は、労働保険料とは別に事務委託手数料がかかります。

事務委託手数料は、労働保険料などをもとに計算されるため、事業所によって負担額が異なります。

また、手数料は改定される場合があるため、労働保険事務組合への委託を検討する際は、松戸商工会議所へ最新の手数料を確認してから申し込みましょう。

労働保険事務組合と社会保険労務士の違い

松戸商工会議所の労働保険事務組合へ労働保険事務を委託する場合は、労働保険料とは別に事務委託手数料がかかります。

事務委託手数料は、労働保険料などをもとに計算されるため、事業所によって負担額が異なります。

また、手数料は改定される場合があるため、労働保険事務組合への委託を検討する際は、松戸商工会議所へ最新の手数料を確認してから申し込みましょう。

松戸市で会社設立・従業員雇用をお考えの方へ

会社を設立したり、初めて従業員を雇用したりすると、税務署への届出だけでなく、社会保険や労働保険などさまざまな手続きが必要になります。

特に従業員を雇用する場合は、労災保険や雇用保険の加入要件を確認し、必要な手続きを期限内に行うことが重要です。

税理士法人リアドリでは、松戸市で会社設立を検討している方や、従業員の雇用を予定している事業者からのご相談を承っています。会社設立、税務・会計、創業融資、freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計導入まで、事業開始後を見据えてサポートします。

社会保険・労働保険について専門的な手続きが必要な場合には、社会保険労務士などの専門家と連携して対応します。会社設立から事業開始後の税務・資金調達まで継続して相談したい方は、お気軽にご相談ください。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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