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独立・創業して、戸惑うのが法定調書の作成です。
会社員の時に法定調書に関わっている人はほとんどいないと思います。
まずは、法定調書とは何かを知るところから始めましょう。
分からないことは、市川税務署(市川市・浦安市)・船橋税務署(船橋市)その他の最寄りの税務署に相談してください。
法定調書とは、所得税法や相続税法、租税特別措置法などで、税務署に提出が義務づけられている以下などの資料です。
会社が給与や不動産の使用料などを支払った場合に、その事実を把握するために税務署に提出を義務付けられています。
例えば、税理士に顧問報酬を10万円支払ったとします。
税務署は、税理士がその10万円の確定申告を間違くなく・漏れなく申告しているかをチェックしたいと考えたとき、会社が税理士に10万円の顧問料を支払ったという事実を知らなければなりません。
そのチェックのために必要になるのが法定調書です。
つまり、確定申告などが必要な人が間違いなく申告しているかを確認するための書類です。
それによって、「脱税」の防止しています。
令和6年9月時点では、63種類の法定調書があります。毎年増えていますので関連する業種の方は漏れがないようにすることが大切です
その中でも主なものを6つ紹介します。
詳細は別ページで説明しています。
法定調書を税務署へ提出するときには、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成し、添付する必要があります。
原則として、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに税務署に提出しなければなりません。
法定調書は、書面による提出に代えてe-Taxや光ディスクなどで提出することができます。
法定調書には、金銭等の支払を受ける方(従業員等)と支払者等(会社)のマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。
「給与所得の源泉徴収票」等で、支払を受ける方(従業員)に交付するものについては、マイナンバーを記載しません。
法定調書を提出しなければならない人は、「給与支払報告書」及び退職所得に係る「特別徴収票」を市区町村に提出しなければなりません。
「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」を添える必要があります。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。