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納税者が経営する事業に生計を一にしている配偶者等に給与を支払うことがあります。
飲食店をイメージすると分かりやすいと思います。夫がコック、妻がウエーターで夫婦二人で事業を行っているケースです。毎日仕事を行っていますし、妻に給与を支払うのは当然です。
原則としては、これらの給与は本来は必要経費としては認められません。ただし、一定の場合には必要経費として認められます。
青色事業専従者給与として認められるためには以下の要件を満たす必要があります。
ご自身が該当するかをしっかり確認しましょう!
青色事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
納税地の所轄税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することが要件になっています。
「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
青色事業専従者給与の金額は、労務の対価として相当であると認められる金額でなければなりません。
働いている時間や内容などによって対価は決まってきます。通常の社員やパート・アルバイトを雇用したときに支払うだろう金額をベースに検討することが一番です。
当然、働いていないのに給与を支払う、勤務時間以上に支払うなどを行うと経費として認められません
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんので注意が必要です!
必要経費となる青色事業専従者給与額は、支給した給与の金額が次の状況等からみて相当とみとめられるもので、しかも、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内のものに限られます。
確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
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