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市川市で税金や融資、会社設立などを支援する細川直哉
市川市雇用促進奨励金は、障がい者の雇用機会の拡大と雇用の安定を図るため、市川市が事業主に対して支給する奨励金制度です。
市川市内に居住する障がい者を、ハローワーク等の紹介により雇用し、国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給決定を受けた事業主など、一定の要件を満たす場合に対象となります。
支給額や支給期間は、雇用する方が重度障がい者に該当するかなどによって異なります。国の助成金に加えて市川市独自の支援を受けられる可能性があるため、障がい者を雇用する事業者は確認しておきたい制度です。
市川市雇用促進奨励金は、市川市内に居住する対象労働者を、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により雇用した事業主が対象となります。原則として、国の「特定就職困難者コース助成金」の支給決定を受けていることも要件です。
また、対象労働者と一定の所定労働時間で雇用契約を締結し、国の助成対象期間終了後も一定期間継続して雇用することなどが求められます。
なお、対象となる事業主には中小企業だけでなく大企業も含まれます。具体的な要件は雇用する労働者の区分によって異なるため、申請前に確認しておきましょう。
市川市雇用促進奨励金の対象となるのは、雇用時から申請時まで継続して市川市内に居住している障がい者で、主に次の方が対象です。
対象者は、公共職業安定所(ハローワーク)や一定の職業紹介事業者等の紹介により雇用され、国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給対象となっていることなどが必要です。
また、障がいの程度や週の所定労働時間によって、奨励金の支給額や支給期間が異なります。
重度障がい者を雇用した場合は、通常の障がい者を雇用した場合よりも奨励金の支給額や支給期間が手厚く設定されています。
1週30時間以上勤務する重度障がい者の場合、第1回目は15万円、その後は継続雇用した期間1か月につき2万5,000円が支給されます。第2回・第3回はそれぞれ上限6か月分で、合計すると最大45万円となります。
また、重度障がい者については、週20時間以上30時間未満の短時間勤務でも「短時間労働重度障害者」として対象になる場合があります。 ただし、この場合は交付額・回数の取扱いが異なるため注意が必要です。
通常の障がい者を雇用した場合、市川市雇用促進奨励金は対象労働者1人につき月額2万円が支給されます。
交付は6か月ごとに行われ、1回につき最大12万円、合計2回で最大24万円の支給を受けることができます。身体・知的障がい者や精神障がい者のほか、短時間労働重度障がい者も月額2万円の対象です。
なお、実際の申請時期は対象労働者の区分や企業規模によって異なるため、市川市が定める申請期間を確認して手続きを行う必要があります。
長時間労働重度障がい者を雇用した場合は、対象労働者1人につき月額2万5,000円が支給されます。
交付は6か月ごとに行われ、1回につき最大15万円、合計3回で最大45万円の支給を受けることができます。通常の障がい者より支給期間が長く、最大18か月が対象です。
なお、週20時間以上30時間未満の短時間労働重度障がい者は月額2万円・最大12か月となるため、勤務時間によって支給額・支給期間が異なる点に注意が必要です。
市川市雇用促進奨励金を受けるためには、対象となる障がい者をハローワーク(公共職業安定所)または一定の職業紹介事業者の紹介により雇用していることが必要です。
そのため、事業主が独自に募集して直接採用した場合などは、原則としてこの要件を満たしません。
また、職業紹介事業者の紹介によって雇用する場合は、市川市内の事業所で雇用していることも要件となります。
市川市雇用促進奨励金を受けるためには、原則として、対象となる障がい者について国の**「特定求職者雇用開発助成金」の支給決定を受けていること**が必要です。市川市の現行案内でも、この支給決定が交付要件として定められています。
市川市の奨励金は、原則として国の助成金の支給対象期間が終了した後の雇用を支援する制度です。そのため、まず国の助成金の手続きを行い、その後、市川市雇用促進奨励金を申請する流れとなります。
申請時には、国から交付された「特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書」の写しなどが必要となります。
市川市雇用促進奨励金を受けるためには、対象となる障がい者を国の特定求職者雇用開発助成金の助成対象期間が終了した後も、継続して雇用していることが必要です。
市川市の奨励金は、国の助成終了後の継続雇用を支援する制度で、通常の障がい者は最大12か月、長時間労働重度障がい者は最大18か月が支給対象となります。継続雇用の期間に応じて奨励金が交付される仕組みです。
市川市雇用促進奨励金は、障がい者を雇用してすぐに申請する制度ではありません。国の特定求職者雇用開発助成金の助成対象期間が終了し、市川市が定める申請開始日を迎えてから申請します。
申請開始日は、対象労働者の障がいの区分や企業規模によって異なります。例えば中小企業の場合、起算基準日から2年6か月後または3年6か月後などが申請開始日となります。
申請できる期間は、申請開始日から60日以内です。期限を過ぎないよう、国の助成金の支給期間とあわせて事前に確認しておきましょう。
申請期間になったら、市川市へ交付申請書と必要書類を提出します。市川市が申請内容や雇用状況などを審査し、要件を満たしていると認められると、交付決定通知書が送付されます。
交付決定後は、通知を受けた日の翌日から14日以内に交付請求書を提出します。その後、市川市から指定した口座へ奨励金が振り込まれます。
流れをまとめると、「申請書類の提出 → 市川市による審査 → 交付決定 → 交付請求 → 奨励金の支給」となります。
市川市雇用促進奨励金を申請する際は、交付申請書に加えて、国の助成金の支給状況や雇用状況、勤務実績などを確認できる書類を提出します。市川市の現行資料では、主に次の書類が必要です。
雇用する方の障がいの区分などによって必要書類が異なる場合があります。また、すべての必要書類がそろった日が正式な受理日となるため、申請期限に余裕をもって準備することが大切です。
市川市雇用促進奨励金は、国の「特定求職者雇用開発助成金」から自動的に支給されるものではありません。 国の助成金とは別に、市川市への申請手続きが必要です。
申請時には、国の助成金の支給決定通知書の写しや雇用契約書、勤務記録などを市川市へ提出します。
そのため、国の助成金を受給している場合でも、市川市への申請を忘れると奨励金を受けられません。申請開始日と申請期限を事前に確認しておくことが重要です。
市川市雇用促進奨励金は、対象労働者の区分ごとに定められた申請開始日から60日以内に申請する必要があります。対象労働者の障がいの区分や企業規模によって申請開始日が異なるため、事前の確認が重要です。
また、必要書類に不足がある場合は、すべての書類がそろった日が正式な受理日となります。期限直前ではなく、余裕をもって書類を準備し、市川市へ申請しましょう。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。