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「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない者は、以下の支払をする法人と不動産業者である個人です。つまり、不動産等を賃借した法人と不動産業者の個人事業主です。
不動産業者である個人のうち、主に建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる人は、提出義務がありませんので注意が必要です
法人に支払う不動産の使用料等は、賃借料を見族、権利金や更新料のみを提出します
不動産の使用料等の支払調書は、法定調書の一つです。法定調書全体の仕組みや他の法定調書との違いについては、法定調書の解説ページもあわせてご覧ください。
「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一の者にその年中の支払金額の合計が15万円を超える人です。法人に対して、家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。
権利金、更新料等のみを提出しなければなりません。
税理士・弁護士などへの報酬を支払った場合は、「報酬等の支払調書」の提出が必要になることがあります。
不動産の使用料等には、土地や建物の賃借料だけでなく、次も含まれますので、注意が必要です。
賃貸借契約の内容や支払先によって、支払調書の提出要否が異なる場合があります。不動産賃貸に関する税務処理については、税理士へ相談することをおすすめします。
支払調書は、以下に沿って記載します。
| 記載欄 | 記載事項 |
| 支払を受ける者 | 支払調書を作成する日の以下の内容を契約書等で確認して記載します。屋号のみの記載では不足です。
また、【個人番号又は法人番号】欄には、支払を受ける者のマイナンバ ー又は法人番号を記載します。 支払を受ける者などに支払調書の写しを交付する場合には、マイナンバーを記載できません |
| 区分 | 支払の内容等に応じ、地代、家賃、権利金、更新料、承諾料、名義書換料、船舶の使用料のように記載します。 |
| 物件の所在地 | その地代、家賃等の支払の基礎となった物件の所在地を記載します。 船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在地を記載します。 |
| 細目 | 土地の地目(宅地、田畑、山林等)、建物の構造、用途等を記載します。 |
| 計算の基礎 | その年中の賃借期間、単位(月、週、日、㎡等)当たり賃借料、戸数、 面積等を記載します。 |
| 支払金額 | その年中に支払の確定した金額を「区分」欄 の支払内容ごとに記載します。 未払いの金額がある場合にはその金額を含めて記載します。 |
| 摘要 |
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| 支払者 | 以下を記載します。
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(注)支払を受ける者等・支払者に支払調書の写しを交付する場合には、マイナンバーを記載しませんので、
ご注意が必要です。
不動産の使用料等の支払調書は、毎年継続して提出する税務手続きです。支払調書だけでなく、源泉所得税、法定調書、決算・法人税申告まで一貫して管理することで、税務リスクを軽減できます。税理士法人リアドリでは、会社全体の税務を継続的にサポートする法人顧問サービスをご提供しています。
提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断します。
しかし、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断することもできます。
「不動産の使用料等の支払調書」には、不動産の使用料等の支払を受ける人などのマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。
催物の会場を賃借する場合などの一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等 のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料についても、この支払調書を提出します。
不動産の使用料等の支払調書は、税務調査でも確認される重要書類の一つです。契約書や支払記録、帳簿との整合性が確認されるため、適切な作成・保管を心掛けましょう。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。