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千葉県市川市の税理士が確定申告の罰金を教える

損をしない確定申告
(確定申告が遅れたときの罰金)

個人で事業を行っている場合には税金を支払わなければならない、というのは感覚でわかると思います。ただ、忙しいや分からないなどと言って後になり、遅れることがあるかもしれません。

その場合には罰金がかかったり、納税の意識が低いということで銀行から融資が受けられないなどデメリットがお送りなります。少しくらいなら大丈夫だろう、という甘い考えが第三者からの評価が下がる原因となります。遅れずに申告をしましょう!

確定申告書を提出しなかった場合

個人の確定申告は2月16日から3月15日までに行い、所得税の納税を行わなければなりません。期限内に申告をしないときには、原則として①無申告加算税と②延滞税が課されます。

無申告加算税

  1. 税務署からの調査の事前通知の前の場合
    • 納付すべき税金の5%
  2. 税務署からの調査の事前通知の後に期限初申告をした場合(調査による決定を予知する前の期限後申告)
    • 50万円以下の金額:10%
    • 50万円超300万円の金額:15%
    • 300万円超の金額:25%
    • 重加算税が課された場合:10%上乗せ
      (期限後申告に係る年分の前年・前々年の所得税について無申告加算税・無申告加算税に代えて課される重加算税が課されたことがあるときまたは課されるべきと認められるとき)
  3. 税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知した期限後申告)
    • 50万円以下の金額:15%
    • 50万円超300万円の金額:20%
    • 300万円超の金額:30%
    • 無申告加算税(調査による更正決定の予知後に課されたもの)/重加算税が課された場合:10%上乗せ
  4. 税務署の調査において、帳簿の提示または提出を求められた際に帳簿の提示等をしなかった場合および帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の2分の1未満だった場合は、納付すべき税金に10%が無申告加算税に加算されます。帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の3分の2未満だった場合は、納付すべき税金に5%が無申告加算税に加算されます。
  5. 期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税はかからないです!
  • 法定申告期限から1か月以内に"自主的"に行われていること!
  • 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること!

一定の場合とは、次のイおよびロのいずれにも該当する場合をいいます。

  • その期限後申告に係る納付すべき税金の全額を法定納期限までに納付していること
  • その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと

延滞税

所得税を納付期限までに支払わない時には、法定申告期限(3/15)の翌日から完納する日までの延滞税が課税されます。

【計算式】

延滞税(1円未満切捨) = 納付すべき本税(10,000円未満の端数切捨)×延滞税率×期間(日数)

(延滞税率)

  • 法定納期限の翌日から2月を経過する日又は完納する日:
    年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合(令和6年12月31日まで:2.4%)
  • 2月を経過する日の翌日から完納する日:
    年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合(令和6年12月31日まで:8.7%
     

計算を間違って少なく税金を納付した場合

確定申告の計算を間違って、納税額を少なく申告している場合があります。

その時は、修正申告により誤った内容を訂正しなければなりません。

修正申告をするときは、以下に留意しましょう。

  •  
  • 可能な限り、早く修正申告して、延滞税を抑える

    修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。

    過少申告加算税の金額は、追加税金の10%相当額です。
    ただ、追加税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分は15%です。

    税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
     
  • ただし、確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
     
  • 修正申告書の提出日が納期限となりますので、提出日に追加の税金を納付しなければなりません。
  • 法定申告期限から納付の日までの延滞税を納付しなければなりません。
    (延滞税に関しては上記を参照)

計算を間違って多く税金を納付した場合

税金を間違って計算して戻してもらう手続きに、「更正の請求」というものがあります。

税務署長に、更正の請求書を提出することにより行います。

更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金があるなどと認めた場合には、税金を還付することになります。

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

減額更正したときには、更正の請求をした人にその内容が税務署から通知されます。

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