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損をしない確定申告(医療費控除:出産費用)

一生涯に一度あるかないか分からないのが出産ですね。

何度も経験している人は少ないので、間違いやすい内容でもあるので、まとめました。

健康保険組合などから手当などがありますので、間違いなく申告をしましょう。

なお、公庫や金融機関から創業融資などを受ける時には、確定申告が必要なるので、該当する起業家予備軍の方は税務署や税理士に相談するのをお勧めします。

医療費控除の対象となるかの判断基準

出産費用は、他の医療費と異なり、一生涯でも数回しかありません。

そのため、慣れていない人が多いですので、注意が必要です。分からないときには税理士に聞いてみましょう。

  • 検診費・通院費

    妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用及び通院費は対象になります。

    通院費用は領収書のないものが多いため、記録するなどして実際にかかった費用を明確しておくことが大切です。

     
  • 出産入院するときのタクシー代

    出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合は対象になります。


    里帰り出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象外です。
     
  • 身の回り品は対象外

    寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は、医療費控除の対象となりません。

     
  • 入院中の食事代は対象

    入院しているときの食事代は、入院費用の一部として支払われているため、一般的には医療費控除の対象になります。

    ただし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、医療費控除の対象外になります。
     
  • 医師や看護師への謝礼金

    出産を対応してもらった医師や看護師に謝礼を支払うことがあると思いますが、その謝礼金は医療費控除の対象となりません。
     
  • 自己都合で入院した時に選んだ個室(差額ベット代)

    自分で個室等に入ったら時の差額ベット代は医療費控除の対象となりません。
     

医療費補てんの取り扱い

出産すると、必ず健康保険組合や協会けんぽなどから、出産育児一時金などが支給されます。

医療費控除を計算するときには、その一時金は医療費から差し引かなければなりません。

出産費用より、出産育児一時金の方が多い時には、ゼロになりますので、ご注意ください。

なお、 出産の前後の一定期間勤務できないことに基因して、健康保険法等の規定により給付される出産手当金を給付する健康保険組合があります。

この出産手当金は、医療費を補填する性格のものではありませんので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。

不妊症の治療費・人工授精の費用

不妊症の治療費や人工授精の費用で、医師による診療等の対価として支払われるものは、医療費控除の対象となります。

 

出産のために欠勤した時に支給される出産手当金

医療費控除額を計算する場合、医療費の補填に充てられる保険金や損害賠償金があるときは、その金額を支払った医療費の金額から差し引くこととされています。

出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金は、欠勤による給与等の減額を補填するために給付されるものであれば、医療費を補填するための保険金等には当たりません。

従い、医療費控除の補てん金にはなりません。

なお、次のようなものは、この医療費を補填する保険金等には当たりません。

  1. 死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等
  2. 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの
  3. 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等
    法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補填
    を目的として支払を受ける給付金を除きます。

     

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※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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