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「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない人は、税理士報酬など所得税法等で規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、以下のとおりです。
複雑ですのでよく確認してください。不明点がありましたら、最寄りの税務署に確認してください
| 区分 | 提出範囲 |
| 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサーの報酬、料金 | その年の支払金額の合計額が50万円を超える人 |
| バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬、料金 | |
| 広告宣伝のための賞金 | |
| 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 | その年の支払金額の合計額が50万円を超える人 ただし、国立病院、公立病院、その他の公共法人等に支払うものは提出する必要はありません |
| 馬主が受ける競馬の賞金 | その年の1回の支払賞金額が75万円を超える支払を受けた人に係るその年中の全ての支払金額。 |
| プロ野球の選手などが受ける報酬及び契約金 | その年の支払金額の合計額が5万円を超える人 |
| 上記以外 |
源泉徴収や年末調整など、給与・報酬に関する税務手続きについては、こちらで詳しく解説しています。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、上記に該当するものを、税務署へ支払った年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません。
通常、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出枚数は、1枚です。
しかし、自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある者の分については同じものを2枚提出しなければなりません。提出期限を過ぎると税務署から確認を受ける場合があります。
以下に沿って記載します。改正もありますのでご注意ください
| 記載欄 | 記載事項 |
| 支払を受ける者 | 支払調書を作成する日の現況による支払を受ける者の以下の情報を契約書等で確認して記載します。 単なる屋号単に屋号のみを記載することがないように注意します。
また、【個人番号又は法人番号】欄には支払いを受ける者のマイナンバー又は法人番号を記載してください。 注意! 支払を受ける者に支払調書の写しを交付する場合には、マイナンバーを記載して交付することはできません。 |
| 区分 | 例えば、原稿料、印税、さし絵料、翻訳料、通訳料、脚本料、作曲料、講演料、教授料、著作権や工業所有権の使用料、 放送謝金、映画・演劇の出演料、弁護士報酬、税理士報酬、社会保険労務士報酬、外交員報酬、ホステス等の報酬、契約金、広告宣伝のための賞金、 競馬の賞金、診療報酬のように記載します。 なお、印税については、「書き下ろし初版印税」と「その他の印税」との区分を記載してください。 |
| 細目 | 次の区分により記載します。
|
| 支払金額 | その年中に支払の確定したものを記載します。 控除額以下であるなどのため源泉徴収されなかった報酬、料金等や未払の報酬、 料金等についても記載します。 なお、未払金額がある場合は、各欄の上段に その金額を内書きで記載します。 |
| 源泉所得税額 | その年中に源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を記載します。 この場合、支払調書の作成日現在で未払のものがあるため源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税を徴収していないときは、その未徴収税額を内書きにします。 なお、災害により被害を受けたため、報酬、料金等に対する源泉所得税 及び復興特別所得税の徴収の猶予を受けた税額がある場合には、その税額を含めないで記載します。 |
| 摘要 | 診療報酬のうち、家族診療分についてはその金額を記載するとともに、 金額の頭部に「家族」と記載します。 災害により被害を受けたため、報酬、料金等に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予を受けた税額がある場合には、その金額を記載するとともに、金額の頭部に「災」と記載します。 広告宣伝のための賞金が金銭以外のものである場合には、その旨とその種類等の明細を記載します。 支払を受ける方が「源泉徴収の免除証明書」を提出した方である場合、 その他法律上源泉徴収を要しない方である場合には、その旨を記載します。 |
| 支払者 | 支払者の以下を記載します。
|
(注)支払を受ける者等・支払者に支払調書の写しを交付する場合には、マイナンバーを記載しませんので、
ご注意が必要です。
報酬等の支払調書は、会社が毎年行う税務手続きの一つです。源泉所得税、年末調整、法定調書、決算・法人税申告まで一貫して管理することで、税務リスクを大きく減らすことができます。税理士法人リアドリでは、会社全体の税務を継続的にサポートする法人顧問サービスをご提供しています。
提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断します。
しかし、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても問題ありません。
なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬・料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。
支払調書の作成日現在で未払のものがある場合には、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合 計額を見積りによって記載します。 なお、その後現実に徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額がその見積税額と異なる場合は、法定調書の訂正を行わなければなりません。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。