type="application/ld+json"> { "@context" : "http://schema.org", "@type" : "WebSite", "name" : "税理士法人リアドリ", "url" : "http://hosokk.com/" }
起業・会社設立・創業融資で税理士をお探しなら評判が高い安い若手税理士に!確定申告や決算・申告、届出書の提出も対応
千葉県・江戸川区・葛飾区・墨田区・江東区で起業・会社設立・融資・税理士替えの相談なら
税理士法人リアドリ(本八幡 開業・創業融資センター)
千葉県で税理士をお探しならメガバンク出身に!
市川市 本八幡駅 2分 京成八幡駅 2分の税理士法人
無料相談受付中
確定申告・決算、申告、記帳代行を笑顔と親切丁寧に対応します!
雑損控除よりも節税効果が見込める可能性がある制度をご紹介!
どちらを選択するかは納税者の自由ですので節税効果の大きい方を選びましょう。
ただ、要件が複雑ですので専門の税理士・税務署にご相談ください
以下の何れにも該当する場合には、災害減免法による所得税の軽減又は免除が受けられます!
災害減免法により軽減又は減免される所得税の金額は、以下のとおりです。
なお、保険金などにより補てんされる金額を除きますのでご注意ください
所得金額の合計 | 軽減又は免除される所得税 |
500万円以下 | 所得税額の全額 |
500万円超 750万円以下 | 所得税額の1/2 |
750万円超 1,000万円以下 | 所得税額の1/4 |
「所得金額の合計額」とは、以下の金額の合計額をいいます。
この適用を受けるためには、確定申告書に以下の内容を記載しなければなりません。
給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。
災害により住宅や家財に損害を受けた場合の税金面での救済の方法として、このほかに雑損控除があります。いずれか有利な方法を選択できます。
確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。