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損をしない確定申告
(災害減免法)

雑損控除よりも節税効果が見込める可能性がある制度をご紹介!

どちらを選択するかは納税者の自由ですので節税効果の大きい方を選びましょう。

ただ、要件が複雑ですので専門の税理士・税務署にご相談ください

適用対象者

以下の何れにも該当する場合には、災害減免法による所得税の軽減又は免除が受けられます!

  1. 災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上であること(損害金額は保険金などにより填補された金額は除かれます)
  2. 災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下であること
  3. その災害による損失額について雑損控除の適用を受けないこと

減免される金額

災害減免法により軽減又は減免される所得税の金額は、以下のとおりです。

なお、保険金などにより補てんされる金額を除きますのでご注意ください

所得金額の合計

軽減又は免除される所得税
500万円以下 所得税額の全額
500万円超 750万円以下 所得税額の1/2
750万円超 1,000万円以下 所得税額の1/4

所得金額の合計とは

「所得金額の合計額」とは、以下の金額の合計額をいいます。

  1. 総所得金額
    ※純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後
  2. 分離課税の土地等に係る事業所得及び雑所得の金額
  3. 特別控除後の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額
  4. 申告分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額
  5. 上場株式等に係る譲渡損失及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除後の申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額
  6. 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後の申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額
  7. 山林所得金額
  8. 退職所得金額

災害の範囲

  • 災害とは、次のいずれかの場合をいいます。
    1. 自然現象の異変による災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷など)
    2. 人為による異常な災害(火災、火薬類の爆発など)
    3. 異常な災害(害虫などの生物)

住宅又は家財の範囲

  1. 住宅又は家財の所有者が納税者又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の人であること
  2. 「住宅」とは、自己または扶養親族が常時起居する家屋を指します
    • 常時起居する家屋である以上は、必ずしも生活の本拠であることを必要としません。
    • したがって、たとえば、2か所以上の家屋に自己または扶養親族が常時起居しているときは、そのいずれをも住宅とします。
    • 現に起居している家屋であっても、常時起居しない別荘のようなものは、住宅としません。
    • 常時起居している家屋に附属する倉庫、物置等の附属建物は、住宅に含めます。
  3. 「家財」とは納税者(扶養親族を含む。)の日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産です。したがって、書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません

手続き

この適用を受けるためには、確定申告書に以下の内容を記載しなければなりません。

  • 確定申告書等に適用を受ける旨
  • 被害の状況および損害金額

給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。

災害により住宅や家財に損害を受けた場合の税金面での救済の方法として、このほかに雑損控除があります。いずれか有利な方法を選択できます。

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※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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