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松戸市のセーフティネット保証5号

松戸市のセーフティネット保証5号の概要

松戸市では、新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への支援措置として、セーフティネット5号の認定を行っております。

セーフティネット保証5号は、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するためのものです。

5号の認定における売上高の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしております。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入りません。同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。

一方で、同感染症の影響が長期化して、影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月よりも後に影響を受けた場合は、その前年同期と比較することもできます

認定を受けることで一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能です。

松戸市のセーフティネット保証5号-イ
(売上高等の減少)の認定要件

次のいずれにも該当する場合

  • 申請者が、松戸市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 国が指定する業種に属する事業を行っている中小企業者
  • 指定業種及び企業全体の売上高等が、最近3か月間と前年同期比で5%以上減少している中小企業者

認定基準の緩和!

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者については、最近1か月の売上高が前年同期比で5%以上減少し、その後2か月も同様の見込みである場合も対象になります
     
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方も対象です。
  • 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

その場合の認定基準は以下のいずれかになります。

  • 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上に減少していること。
  • 直近1 か月の売上高等が、令和元年12 月の売上高等と比較して5%以上に減少しており、かつ、その後2 か月間を含む3 か月間の売上高等が令和元年12 月の売上高等の3 倍と比較して5%以上に減少することが見込まれること。
  • 直近1 か月の売上高等が、令和元年10 月から12 月の平均売上高等と比較して、5%以上に減少しており、かつ、その後2 か月間を含む3 か月間の売上高等が令和元年10 月から12 月の売上高等と比較して5%以上に減少することが見込まれること。

松戸市のセーフティネット保証5号の必要書類

松戸市ではセーフティネット保証5号の申請にあたって、以下の書類が必要になります。

千葉県松戸市では郵送での申請を推奨しております。

  • 郵送申請チェックシート
  • 認定申請書
  • 売上高比較表または売上明細表
  • 売上高比較表に記載した売上高を証明する書類
    (試算表や売上台帳のコピー)
    • ※売上高がゼロの場合、また、見込み額部分については、証拠書類は不要
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・・・法人の場合
  • 直近の確定申告の写し一式・・・個人の場合
  • 返送用宛名ラベル

市川市のセーフティネット保証5号申請

申請の流れ

松戸市のセーフティネット保証5号の申請の流れをご紹介します!

申請

上記の必要な書類をご用意の上、松戸市に郵送で申請を行います。

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、郵送での申請受付になります。

松戸市からの認定

松戸市から認定書が発行されましたら、認定書の有効期間内にご希望の金融機関または千葉県信用保証協会にて、保証付き融資の申込みを行います!

松戸市のセーフティネット保証5号の注意点

  • 松戸市がセーフティネット5号の認定書の発行したとしても、融資が必ず行われるものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、融資が断れることもありますので、十分に注意しましょう!
  • セーフティネット5号の認定証の有効期間は、発行の日から起算して30日となっております。ただし、新型コロナウィルス感染症による中小企業者への影響を踏まえ、令和2年1月29日から7月31日までに取得した認定書については、その認定書に記載された有効期間に関わらず、有効期間が令和2年8月31日までとなります。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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※江戸川区は住所で管轄が異なります。