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不動産等の売買・貸付けのあっせん手数料の支払調書|提出対象・記載例を税理士が解説
(令和7年度版)

概要

「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」を提出しなければならない人は、以下の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人です。

  1. 不動産
  2. 不動産の上に存する権利
  3. 総トン数20トン以上の船舶
  4. 航空機

不動産業者である個人のうち、主に建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる人は、提出義務がありません。

法人には国、都道府県等の公法人や人格のない社団等を含みます

不動産等の売買・貸付けのあっせん手数料の支払調書は、法定調書の一つです。法定調書全体の概要や他の支払調書との違いについては、法定調書の解説ページもあわせてご覧ください。

提出の範囲

「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲は、同一の者に対するその年中の支払金額の合計額が15万円を超えるものです。

15万円以下の場合には提出は必要ありません。
仲介手数料の支払いだけでなく、不動産の取得や賃貸借では、他にも提出が必要となる支払調書があります。支払内容に応じて提出書類が異なるため、それぞれの違いを確認しておきましょう。

 

不動産等の売買又は貸付けの
あっせん手数料の支払調書(サンプル)

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

実際の記載内容は契約内容や仲介形態によって異なる場合があります。支払調書全体の記載方法については、法定調書の解説ページも参考になります。

記載要領

以下に沿って記載します。

記載欄 記載事項
 支払を受ける者

支払調書を作成する日における不動産等の売買又は貸付けのあっせんをした者を契約書等で確認して記載します。

  • 住所(居所)
  • 本店又は主たる事務所の所在地
  • 氏名(個 人名)又は名称(法人名など)

【個人番号又は法人番号】欄には、支払を受ける者のマイナンバ ー又は法人番号を記載します。

区分 「譲渡」、「譲受け」、「貸付け」、「借受け」のように記載します。
支払金額

その中に支払の確定した金額を「区分」 欄の支払内容ごとに記載します。

未払いがあった場合には、その金額が含まれるので注意が必要です。

あっせんに係る不動産等
  1. 「物件の種類」欄:土地、借地権、地役権、建物等
  2. 「数量」欄 :土地の面積、建物の戸数、延べ面積等
  3. 「取引金額」欄 :売買や貸付けの対価の額
    (賃貸借の場合には単位 (月、週、日、㎡等)当たりの賃貸借料) 
支払者

不動産等のあっせん手数料を支払った方の以下を記載します。

  • 住所(居所)又は所在地
  • 氏名又は名称
  • 電話番号
  • マイナンバー又は法人番号

(注)支払を受ける者に支払調書の写しを交付する場合には、マイナンバーを記載しませんので、ご注意が必要です。

不動産会社や法人では、あっせん手数料の支払調書だけでなく、源泉所得税、法定調書、法人税申告など複数の税務手続きを適切に管理することが重要です。税理士法人リアドリでは、法定調書の作成だけでなく、会社全体の税務を継続的にサポートする法人顧問サービスをご提供しています。

留意点

提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断します。

しかし、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断することもできます。

以下に、記載して提出している場合には、省略することができます。

  • 「不動産の使用料等の支払調書」の「あっせんをした者」欄
  • 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「あっせんをした者」欄

本店等が、支店等が提出すべき法定調書を取りまとめて光ディスク等により提出(本店等一括提出)できます。

名目が紹介料、業務委託料、コンサルタント料等であっても、実質的にあっせん手数料と同等の性質を有している場合は、提出する必要があります。 

不動産会社への仲介手数料や支払調書は、税務調査で確認される場合があります。契約書、請求書、領収書、帳簿との整合性が重要となるため、適切に保管しておきましょう。

以上、「不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は如何でしたか。

ご不明な点やご質問があるときには、市川市の税理士に!

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※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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