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「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」を提出しなければならない人は、以下の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人です。
不動産業者である個人のうち、主に建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる人は、提出義務がありません。
法人には国、都道府県等の公法人や人格のない社団等を含みます
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲は、同一の者に対するその年中の支払金額の合計額が15万円を超えるものです。
15万円以下の場合には提出は必要ありません。
以下に沿って記載します。
記載欄 | 記載事項 |
支払を受ける者 | 支払調書を作成する日における不動産等の売買又は貸付けのあっせんをした者を契約書等で確認して記載します。
【個人番号又は法人番号】欄には、支払を受ける者のマイナンバ ー又は法人番号を記載します。 |
区分 | 「譲渡」、「譲受け」、「貸付け」、「借受け」のように記載します。 |
支払金額 | その中に支払の確定した金額を「区分」 欄の支払内容ごとに記載します。 未払いがあった場合には、その金額が含まれるので注意が必要です。 |
あっせんに係る不動産等 |
|
支払者 | 不動産等のあっせん手数料を支払った方の以下を記載します。
|
(注)支払を受ける者に支払調書の写しを交付する場合には、マイナンバーを記載しませんので、ご注意が必要です。
提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断します。
しかし、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断することもできます。
以下に、記載して提出している場合には、省略することができます。
本店等が、支店等が提出すべき法定調書を取りまとめて光ディスク等により提出(本店等一括提出)できます。
名目が紹介料、業務委託料、コンサルタント料等であっても、実質的にあっせん手数料と同等の性質を有している場合は、提出する必要があります。
以上、「不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は如何でしたか。
ご不明な点やご質問があるときには、市川市の税理士に!
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