type="application/ld+json"> { "@context" : "http://schema.org", "@type" : "WebSite", "name" : "千葉県 税理士法人リアドリ", "url" : "http://hosokk.com/" }

起業・会社設立・創業融資で税理士をお探しなら評判が高い安い若手税理士に!確定申告や決算・申告、届出書の提出も対応

千葉県・江戸川区・葛飾区・墨田区・江東区で起業・会社設立・融資・税理士替えの相談なら

税理士法人リアドリ(本八幡 開業・創業融資センター)

千葉県で税理士をお探しならメガバンク出身に!
市川市 本八幡駅 2分 京成八幡駅 2分の税理士法人
無料相談受付中
確定申告・決算、申告、記帳代行を笑顔と親切丁寧に対応します!

無料相談実施
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日・祝日

無料相談・見積りフリーダイヤルに!

0120-979-438
本八幡の節税に強い税理士が説明

船橋市での固定資産税の免税制度

船橋市では、中小企業者の先端設備等の導入を促し、支援することで、船橋市内企業の国際競争力や企業体力の向 上をはかることを目的としています。

船橋市で設備投資を検討しているときには、一度ご確認を!

船橋市の国税資産税の減免制度の概要

船橋市の固定資産税減免制度の補助対象者

この適用を受けられる事業者は、中小企業等経営強化法に規定する中小企業者に該当する者です。

船橋市内に所在する本社・事業所における設備投資が対象です。

船橋市の固定資産税減免制度の設備投資場所

千葉県船橋市内に所在する本社・事業所の設備投資が対象になります

船橋市の固定資産税減免制度の補助を受けるための手続き

「先端設備等導入計画」を策定し、「認定経営革新等支援機関」が事前確認を行った計画書を船橋市に提出しなければなりません。

認定のフロー

認定を受けるためのフローをご説明いたします

経営革新等支援機関によるチェック

導入を検討している中小企業が「導入促進基本計画」の内容にそって「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関に事前確認を依頼します。

賃上げ方針を計画している場合には従業員にその説明を行います

確認後に、事前確認書を発行してもらい、受け取ります

船橋市によるチェック

先端設備等導入計画を作成して船橋市に提出します。その内容が適合する場合には船橋市から「認定書」が発行されます。

 

船橋市の固定資産税減免制度の補助額

償却資産税税の課税標準の特例率が最初の3年間はゼロとなります。

つまり、3年間は固定資産税が免除されます。

船橋市の固定資産税減免制度の先端設備等導入計画

計画の主な要件は以下の通りです。

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間、5年間
計画数値 労働生産性が直近の事業年度末に比して年平均3%以上向上すること
労働生産性 労働生産性=      (営業利益+人件費+減価償却費)/
      労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたりの年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される以下の固定資産
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容 ・国の導入促進指針、および船橋市の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること

当社は認定経営革新等支援機関となっています。

船橋市の固定資産税減免制度の申請に必要な書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 認定経営革新等支援機関による確認書
  • 先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート
  • 市税納付確認書
  • 商業登記簿謄本の写し(3ヶ月以内) 
  • 資本金の金額とその出資者がわかるもの(株主名簿など)
  • 認定経営革新等支援機関による確認書
  • 投資計画に関する確認書
  • 従業員への賃上げ方針を表明したことを証するもの

船橋市の固定資産税減免制度の対象となる設備

  • 年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれること

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)・・・家屋と一体となって効用を果たすものを除く

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

0120-979-438

市川市 本八幡駅 徒歩2分
市川市 京成八幡駅 徒歩2分

9:00~17:00

土日・祝日

管轄:市川市・浦安市

市川市北方1丁目11番10号

鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分

本八幡駅 徒歩15分

047-335-4101

管轄:船橋市

船橋市東船橋5丁目7番7号

東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分

047-422-6511

管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市

松戸市小根本53番地の3

JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸
駅 徒歩10分

047-363-1171

管轄:江戸川区の一部

江戸川区平井1丁目16番11号

平井駅 徒歩10分

03-3683-4281

管轄:江戸川区の一部

江戸川区清新町2丁目3番13号

江戸川区清新町2丁目3番13号

03-5658-9311

※江戸川区は住所で管轄が異なります。