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千葉市で会社設立・起業前のお得情報

千葉県千葉市は起業や創業、開業/会社設立を目指している方向けに様々なメニューを提供しています。開業時にはお金がありません。無駄を省くためにはまずは補助金の活用ですね

 

起業に必要な知識を得るためのセミナーを受けて、補助金も受けられるのが特定創業支援等事業です。千葉市にお住まい・在住の方は対象になります!

要件がありますのでしっかり理解しましょう。

千葉市の創業セミナーに参加 6つのメリット

開業セミナー(特定創業支援等事業)を受けた対象者は様々な優遇装置を受けられます。

そのポイントは6つあります!

登録免許税の軽減

株式会社又は合同会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

国に支払う実費ですね。仕方がありません。

けど実費を少なくしたいと考えるのが当然です!

減税額は以下となっています

  1. 資本金の0.7%→0.35%(半額!)
  2. 株式会社:15万円→7.5万円(半額!)
  3. 合同会社:6万円→3万円に減額

    優遇を受けられるのは令和9年3月末まです。
    登録免許税の軽減については、創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)又は、創業後5年未満の方(事業開始日以後5年を経過していない個人)が対象となります。

    会社設立した後に組織変更をする場合(株式会社→合同会社、合同会社→株式会社など)は登録免許税の軽減を受けることができません

    千葉市以外で会社設立をする場合には登録免許税の軽減を受けることができません

創業関連保証の特例

通常は、創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、6ヶ月前から利用の対象になります!

日本政策金融公庫「新規開業資金」の要件拡充

日本政策金融公庫の「新規開業資金」の利用については、貸付利率の引き下げの適用を受けることができます。

千葉市以外で創業した場合には、千葉市が跛行する証明書の引き下げを受けることができません。

千葉市「千葉市創業支援補助金」の対象者要件

創業にかかる経費の一部を補助されます。

  • 対象者:
  1. 補助金交付申請時点で創業2年以内の創業者又は創業予定者
  2. 特定創業支援等事業の全日程を受講した創業者又は創業予定者。
    (特定創業支援等事業のセミナー等最終日の翌日を起算日として、受講から2年以内。)
    会社の場合は、代表者が特定創業支援等事業の全日程を受講していること。
  3. 本市内に住民票若しくは主たる事業所を置く個人又は本市内に本店を設置する会社であること。
  4. 税金について、適正に申告し、滞納がないこと。
  5. 雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、健康保険法(対象11年法律第70号)及びその他関連法規等に基づく届出、申請、認定等の事務が適正に行われていること。
  6. 労働基準法(昭和22年法律第49号)に抵触しないこと。
  7. 個人が申請する場合、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者ではないこと。
  8. 本市の産業振興に寄与することが期待されること。
  9. フランチャイズ契約を締結し、実施する事業でないこと。
  10. 店舗等に集客する事業の場合、店舗等の場所及び契約時期の目途が立っていること。
  11. 補助対象期間の満了後、市内で事業を継続する意思があること。
  12. 本補助金の交付を受けたことがないこと。
  13. 本市が行う照会等に積極的に協力する意思があること。
  • 補助対象経費
  1. 司法書士・行政書士等の申請資料作成経費
  2. 商業登記の登録免許税 
  3. 事務所等の内外装工事
  4. 広告宣伝費 など
  • 補助率:2分の1
  • 補助金限度額:30万円

千葉県の「ちば創業応援助成金」の対象者要件

  • 創業者の先進的なアイデア、研究開発ビジネス創造を支援!!!
  • 千葉県内における創業者で、特定創業支援等事業を受講したことの証明書の交付を受けた方、千葉県が指定するインキュベーション施設入居者等に該当する人!
  • 補助率:2分の1
  • 補助金限度額:50万円

「小規模事業者持続化補助金」の補助額の増額

  • 小規模事業者が経営計画を策定して取組む販路開拓等の取組みを支援!
  • 補助率:3分の2
  • 補助金限度額:200万円!!!(通常50万円)

千葉市の創業セミナーとは?

受講対象者

下記のどちらにも該当する方  

  1. 創業後間もない方又は千葉市で創業を具体的に考えている方
  2. 全5日間全て受講が可能な方

なお、証明書の発行対象者

  1. これから事業を行う個人(現在事業を営んでいる個人✕)
  2. 事業開始後5年を経過していない個人・法人

基本カリキュラム内容

創業時における経営の基礎知識

  • 「財務・会計」
  • 「人事・労務」
  • 「販路開拓」
  • 「マーケティング」 など  

千葉市で創業セミナーの申請書

  1. 特定創業支援等事業に指定されている講座等の受講
    全ての特定創業支援等事業に参加し、全カリキュラムを受講すること!
  2. 証明書の交付申請
    受講後、申請書に必要事項をご記入の上、千葉市に直接または郵送します。
  3. 証明書の発行
    申請書の提出後、千葉市で証明書発行の要件を満たしていることを確認のうえ、概ね1週間程度で証明書を申請者へ郵送により交付されます。

参考記事

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市川市北方1丁目11番10号

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船橋市東船橋5丁目7番7号

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松戸市小根本53番地の3

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新京成線松戸
駅 徒歩10分

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管轄:江戸川区の一部

江戸川区平井1丁目16番11号

平井駅 徒歩10分

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管轄:江戸川区の一部

江戸川区清新町2丁目3番13号

江戸川区清新町2丁目3番13号

03-5658-9311

※江戸川区は住所で管轄が異なります。