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日本国民は、法律でいずれかの医療保険に加入しなければならないことが義務付けられています。
千葉市内にお住まいの方は、国民健康保険に加入しなければなりません
(会社などの各種健康保険の加入者とその被扶養者、生活保護を受けている方などを除く)。
個人事業主として事業を続けると、所得の増加に伴って国民健康保険税の負担も大きくなることがあります。法人化(法人成り)を行うことで、税金や社会保険料を含めたトータルコストを見直せる場合があります。
令和8年度の国民健康保険料(医療分)は以下の合計額です。限度額は67万円です
令和8年度の国民健康保険料(後期高齢者支援金分)は以下の合計額です。限度額は26万円です
令和8年度の国民健康保険料(介護分)は以下の合計額です。限度額は17万円です
令和8年度の国民健康保険料(子ども分)は以下の合計額です。限度額は3万円です
賦課基準額 = (※) - 基礎控除額(43万円)
・給与所得
・公的年金所得
・事業所得(営業等、農業)
・不動産所得
・利子所得 ・配当所得
・株式の配当等 ・雑所得(公的年金以外)
・総合短期譲渡所得
・総合長期譲渡所得 (土地や建物以外の財産を売った時の所得)
・一時所得(懸賞金等継続性のない一時的所得)
・株式譲渡所得
・申告分離の上場株式等の配当所得
・分離短期譲渡所得
・分離長期譲渡所得(土地や建物を売った時の所得)
※上記の所得(前年1月~12月)の合計金額が、保険料算定の対象となります。ただし、繰越純損失等がある場合は、その控除後となります。
※退職所得、傷病手当金、失業手当、遺族・障害年金は保険料算定の対象にはなりません。
国民健康保険税は所得金額によって大きく変わります。事業所得や不動産所得が増えてきた方は、節税対策や法人成りを検討することで、将来の負担を軽減できる可能性があります。
未就学児の均等割額を5割減額です。
所得に応じた保険料減額を受けている世帯は減額後の均等割額を5割減額です。
この減額を受けるための申請は必要ありません。
「18歳未満被保険者」は子ども子育て支援分保険料の中にある均等割額が全額減額されます。
その減額分は18歳以上均等割額として徴収されます。
なお、「18歳未満被保険者」は18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のこどもです。つまり高校生年代までのこどもが対象になります。
千葉市には、離職等の理由により収入が激減して保険料の支払いが困難となった方に保険料を減免する制度があります。
軽減制度の対象にならない場合でも、会社設立や役員報酬の見直しによって、税金・社会保険料の負担を抑えられるケースがあります。
千葉市では勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した方を対象に保険料を減免しています。
国民健康保険税だけを考えるのではなく、所得税・住民税・社会保険料・法人税まで含めて検討することが、経営者にとって重要です。税理士法人リアドリでは、法人成りや会社設立、税務顧問までワンストップでサポートしています。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。