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千葉市の国民健康保険税

千葉市の国民健康保険税の概要

日本国民は、法律でいずれかの医療保険に加入しなければならないことが義務付けられています。

千葉市内にお住まいの方は、国民健康保険に加入しなければなりません
(会社などの各種健康保険の加入者とその被扶養者、生活保護を受けている方などを除く)。

千葉市の国民健康保険税の税額の算出方法

課税額は以下を合算した金額です。
  • 医療分
  • 後期高齢者支援分
  • 介護分:40歳以上65歳未満の加入者について課税
  • 子ども分

 

個人事業主として事業を続けると、所得の増加に伴って国民健康保険税の負担も大きくなることがあります。法人化(法人成り)を行うことで、税金や社会保険料を含めたトータルコストを見直せる場合があります。

千葉市の国民健康保険税
(医療分)の税率

令和8年度の国民健康保険料(医療分)は以下の合計額です。限度額は67万円です

  1. 所得割率 
    賦課基準額(前年の所得から基礎控除額43万円を控除)×所得割率(7.21%)
  2. 均等割額 
    被保険者数×被保険者均等割額(23,280円)
  3. 平等割額 
    世帯別平等割額(26,640円)

千葉市の国民健康保険税
(後期高齢者支援金分)の税率

令和8年度の国民健康保険料(後期高齢者支援金分)は以下の合計額です。限度額は26万円です

  1. 所得割率
    賦課基準額(前年の所得から基礎控除額43万円を控除)×所得割率(2.85%)
  2. 均等割額
    被保険者数×被保険者均等割額(8,880円)
  3. 平等割額
    世帯別平等割額(10,320円)

千葉市の国民健康保険税
(介護分)の税率

令和8年度の国民健康保険料(介護分)は以下の合計額です。限度額は17万円です

  1. 所得割率 
    賦課基準額(前年の所得から基礎控除額43万円を控除)×所得割率(2.57%)
  2. 均等割額 
    被保険者数×被保険者均等割額(16,560円)

千葉市の国民健康保険税
(介護分)の税率

令和8年度の国民健康保険料(子ども分)は以下の合計額です。限度額は3万円です

  1. 所得割率 
    賦課基準額(前年の所得から基礎控除額43万円を控除)×所得割率(0.31%)
  2. 均等割額 
    被保険者数×被保険者均等割額(1,800円)

千葉市の国民健康保険税の賦課基準額

 賦課基準額 = (※) - 基礎控除額(43万円)

・給与所得 

・公的年金所得

 ・事業所得(営業等、農業)

・不動産所得

・利子所得 ・配当所得

・株式の配当等 ・雑所得(公的年金以外)

・総合短期譲渡所得

・総合長期譲渡所得 (土地や建物以外の財産を売った時の所得)

・一時所得(懸賞金等継続性のない一時的所得)

・株式譲渡所得

・申告分離の上場株式等の配当所得

・分離短期譲渡所得

・分離長期譲渡所得(土地や建物を売った時の所得)

※上記の所得(前年1月~12月)の合計金額が、保険料算定の対象となります。ただし、繰越純損失等がある場合は、その控除後となります。

※退職所得、傷病手当金、失業手当、遺族・障害年金は保険料算定の対象にはなりません。

 

国民健康保険税は所得金額によって大きく変わります。事業所得や不動産所得が増えてきた方は、節税対策や法人成りを検討することで、将来の負担を軽減できる可能性があります。

未就学児の均等割額の減額

未就学児の均等割額を5割減額です。

所得に応じた保険料減額を受けている世帯は減額後の均等割額を5割減額です。

この減額を受けるための申請は必要ありません。

18歳未満被保険者の子ども子育て均等割額の減額

「18歳未満被保険者」は子ども子育て支援分保険料の中にある均等割額が全額減額されます。

その減額分は18歳以上均等割額として徴収されます。

なお、「18歳未満被保険者」は18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のこどもです。つまり高校生年代までのこどもが対象になります。

千葉市の国民健康保険税の軽減

千葉市には、離職等の理由により収入が激減して保険料の支払いが困難となった方に保険料を減免する制度があります。

  1. 条件
    勤務先の倒産、解雇などの非自発的な理由により 離職した方です。
  2. 対象者
    雇用保険受給資格証又は雇用保険受給資格通知の離職理由欄のコードが以下に該当する人
    離職理由コード:11・12・21・22・23・31・32・33・34
  3. 減免割合
    減免対象者の所得の減少割合に応じて、対象者の所得割額を30%から100%減免します

軽減制度の対象にならない場合でも、会社設立や役員報酬の見直しによって、税金・社会保険料の負担を抑えられるケースがあります。

千葉市の国民健康保険の非自発的失業者にかかる軽減

千葉市では勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した方を対象に保険料を減免しています。

  1. 対象者
    • 倒産、解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)
      ※雇用保険受給資格者証の離職理由コード:11・12・21・22・31・32
    • 雇い止めなどにより離職した方(雇用保険の特定理由離職者)
      ※雇用保険受給資格者証の離職理由コード:23・33・34

      で雇用保険の失業等給付を受ける方

      ※雇用保険高年齢受給資格者証(離職時に65歳以上の方)や特例受給資格者証が交付されている方は、対象となりません。
       
  2. 軽減措置の内容
    • 対象者の給与所得を30/100として保険料を算定
    • 高額療養費などの所得区分の判定にあたって、減額後の給与所得をもとに自己負担限度額を判定
  3. 対象期間
    • 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
      ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
      ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します
  4. 必要なもの
    • 雇用保険受給資格者証(公共職業安定所から交付されたもの)
    • 国民健康保険証

国民健康保険税だけを考えるのではなく、所得税・住民税・社会保険料・法人税まで含めて検討することが、経営者にとって重要です。税理士法人リアドリでは、法人成りや会社設立、税務顧問までワンストップでサポートしています。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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