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市川市の会社設立後の届出

市川市で会社を設立した時の届出

市川市で会社を設立した時には、各種届出書を提出しなければなりません。

忘れると、損することがありますので、忘れずに提出しましょう!

市川市で会社設立した時の税金関係の届出

税務関係で市川市で会社設立した時に提出が必要なものは以下の通りです。

これら以外にも、会社によっては提出が必要になる場合があります。

ご自身で判断せずに、専門家に確認しましょう!

提出する先 提出書類 提出期限 添付書類 提出するとき
市川税務署 法人設立届出書 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
  1. 定款、寄付行為、
  2. 規則又は規約の写し
全社提出
市川税務署 青色申告の承認申請書

設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

なし

青色申告の承認を受けるとき(青色申告は各種特典あり)
市川税務署 給与支払い事務所等の開設・移転・廃止の届出 開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内 なし 給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合
市川税務署

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(※)

適用を受ける月の初日の前日まで なし 源泉所得税の納期の特例をうけるとき
千葉県 県税事務所 法人の設立等報告書 設立後1カ月以内

・定款

・登記事項証明書又はその写し一通

全社提出
市川市 法人届出書 設立後2カ月以内

・定款

・登記簿謄本の写し

全社提出

(※1)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。

この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。

  • 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
  • 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

市川市で会社設立した時の労務関係の届出

労務関係の届出は、給与の支払いが役員だけなのか、従業員を雇用したかによって、異なります。

これら以外にも、会社によっては提出が必要になる場合があります。

ご自身で判断せずに、専門家に確認しましょう!

提出する先 提出書類 提出期限 添付書類 提出するとき
市川年金事務所

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

会社設立後5日以内

法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)

90日以内のもの

法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するとき
市川年金事務所

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

会社設立日又は入社日から5日以内

原則不要

(※1)

従業員等を採用したとき
市川年金事務所 健康保険 被扶養者(異動)届 会社設立日又は入社日から5日以内

※2

従業員等を採用したとき
市川年金事務所

健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関連届)

会社設立日又は入社日から5日以内 ※3 従業員等を採用したとき
船橋労働基準監督署 適用事業報告 労働基準法の適用事業となってから遅滞なく なし 従業員やアルバイトを雇用したとき
船橋労働基準監督署 労働保険関係成立届 従業員やアルバイトを雇用してから10日以内 なし 従業員やアルバイトを雇用したとき
船橋労働基準監督署 労働保険概算保険料申告書 従業員やアルバイトを雇用してから50日以内 なし 従業員やアルバイトを雇用したとき
船橋労働基準監督署 時間外・休日労働に関する協定届(36協定) 時間外・休日労働を行う前まで 原則不要 従業員に時間外・休日労働をさせる場合
ハローワーク市川

雇用保険適用事業所設置届

事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内 事業所の実在、設置日及び所在地を確認できる書類及び労働者の雇用の事実が確認できる書類 従業員やアルバイトを雇用したとき
ハローワーク市川 雇用保険被保険者資格取得届 従業員やアルバイトを雇用した日の月の翌月10日まで 原則不要 従業員やアルバイトを雇用したとき


(※1)以下の1~3に当てはまる場合は、添付書類が必要となります。

  1. 「資格取得年月日」に記載された日付が、届書の受付日から60日以上遡る場合
    (組合健保、協会けんぽの被保険者共通)

    (1)被保険者が法人の役員以外の場合
      
    賃金台帳の写し及び出勤簿の写し(事実発生日の確認ができるもの)

    (2)被保険者が株式会社(特例有限会社を含む。)の役員の場合
      
    株主総会の議事録または役員変更登記の記載がある登記簿謄本の写し(事実発生日の確認ができるもの)

    ※その他の法人の役員の場合はこれらに相当する書類
    ※電子申請により提出される場合、上記の添付書類は、画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による添付データとして提出することができます。
     

  2. 60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合
    (この場合は、同時に同日付の資格喪失届の提出が必要になります)


    以下の(1)と(2)両方又は(3)
    (1)就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるものに限る)
    (2)雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことが分かるものに限る)
    (3)「退職日」及び「再雇用された日」に関する事業主の証明書(事業主印が押印されているものに限る)

    ※ 電子申請により提出される場合、上記(添付書類は、画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による添付データとして提出することができます。
     

  3. 国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合等
    (国保組合の理事長が認めた場合に限られ、事実発生日から14日以内に届出を行う必要あり)

    健康保険被保険者適用除外承認申請書

    (注)やむを得ない理由により14日以内に届出が出来なかった場合は、同時に当該やむを得ない理由を記載した理由書の添付が必要です。
    なお、やむを得ない理由として認められるのは、以下の場合になりますので、具体的に記入をお願いします。
    (1)天災地変、交通・通信関係の事故やスト等により適用除外の申請が困難と認められる場合
    (2)事業主の入院や家族の看護など、適用除外の申請ができない特段の事情があると認められる場合
    (3)法人登記の手続きに日数を要する場合
    (4)国保組合理事長の証明を受けるための事務処理に日数を要する場合
    (5)事業所が離島など交通が不便な地域にあるため、年金事務所に容易に行くことができない場合
    (6)書類の郵送(搬送)に日数を要する場合
    (7)その他、事業主の責によらない事由により適用除外の申請ができない事情があると認められる場合

(※2)健康保険 被扶養者(異動)届の添付書類

1.2は全員必要。3.4は該当者のみ 

1.続柄確認のための書類

  • 「被保険者の戸籍謄(抄)本(被保険者との続柄がわかるもの)」
  • 「被保険者の住民票(被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯である場合に限る)」

※ただし、次のいずれにも該当するときは、添付書類を不要
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること。
・上記の書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること。
  
2.収入要件確認のための書類 
収入要件は、原則年間収入が130万円未満
(60歳以上である場合または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合は、年間収入が180万円未満)
 
(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者
事業主の証明があれば添付書類は不要。
※被扶養者になった日が、事務センター(年金事務所)の受付日より60日以上遡及する場合は、扶養の事実を確認出来る書類の添付が必要。
 
(2)(1)以外の者
 (ア)退職したことにより収入要件を満たす場合
 「退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し」
 (イ)雇用保険失業給付受給中の場合・雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合
 「雇用保険受給資格者証の写し」
 (ウ)年金受給中の場合
 現在の年金受取額がわかる「年金額の改定通知書などの写し」
 (エ)自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合※
 直近の「確定申告書の写し」
 ※自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額
 (オ)上記イ~エ以外に他の収入がある場合
 上記「イ~エに応じた書類」及び「課税(非課税)証明書」
 (カ)上記ア~オ以外
 「課税(非課税)証明書」
 
(3)(1)および(2)の方に共通する事項
障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は、別途「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要

3.仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
「振込の場合は、預金通帳等の写し」
「送金の場合は、現金書留の控え(写し)」
※16歳未満又は16歳以上の学生は上記の添付書類は不要
 
4.内縁関係を確認するための書類
「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」及び「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」 など
 
5.海外にお住まいのご家族について扶養認定を受けるための書類
海外に在住し、日本国内に住所を有さない者で被扶養者の認定を受けようとする方が対象
別途必要書類あり。

(※2)健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関連届の添付書類

以下の何れも必要
 
1.続柄確認のための書類

  • 「被保険者の戸籍謄(抄)本(被保険者との続柄がわかるもの)」
  • 「被保険者の住民票(被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯である場合に限る)」

※ただし、次のいずれにも該当するときは、添付書類を不要
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること。
・上記の書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること。
 
【内縁関係を確認するための書類】
内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本(*)
被保険者の世帯全員の住民票(個人番号の記載がないもの)(*) など
(*)提出日から遡って90日以内に発行されたもの
 
2.収入要件確認のための書類 
(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者
事業主の証明があれば添付書類は不要
※ただし、被扶養者になった日が事業主への提出日より60日以上遡及する場合は、以下(2)の添付書類が必要となりますので、ご注意願います。
 
(2)(1)以外の者
 (ア)退職したことにより収入要件を満たす場合
 退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
 (イ)雇用保険失業給付受給中の場合・雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合
 雇用保険受給資格者証の写し
 (ウ)年金受給中の場合
 現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などの写し
 (エ)自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合
 直近の確定申告書の写し
 (オ)上記イ~エ以外に他の収入がある場合
 上記イ~エに応じた書類及び課税(非課税)証明書
 (カ)上記ア~オ以外
 課税(非課税)証明書
 
(3)(1)、(2)共通事項
障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーが別途必要。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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※江戸川区は住所で管轄が異なります。