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初めての償却資産の申告

償却資産税は聞いたことがない方も多くいると思います。

脱税になるのでしっかりと理解して申告しましょう!

不明点は市区町村に相談しましょう

償却資産とは?

償却資産とは、工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートなどを貸付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産をいいます。

償却資産は、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車などは課税の対象となりません。

なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用するだけではなく、事業として他人に貸付ける場合も含まれます。

種類 主な償却資産(例示)
構築物

外構工事:舗装路面、庭園、門・塀・該当・緑化施設 等

広告塔等:看板

ゴルフ練習場設備等、その他建築設備、建

建物付属設備

受変電設備、予備電源設備、生産用エレベーター、その他建築設備、物所有者と異なる方(テナント)が施工した内装・内部造作等

機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)等
船舶 モーターボート、ボート、釣船、漁船、遊覧船等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具 台車、フォークリフト、大型特殊自動車
工具、器具及び備品

ドリル、カッター、万力等の工具、金型、美容・理容器具、机、コピー機、金庫、ロッカー、陳列ケース、自動販売機、ルームエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カラオケ等の音響機器、医療機器等、パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機,、電話機(交換機含む)、防犯カメラ、陳列ケース、看板、理美容機器、パソコン、複写機、印刷機、ルームエアコン、自動販売機、レジスター、机、椅子、ボンベ、物置、その他の什器備品

償却資産と家屋の区分

  1. 家屋と設備等の所有者が異なる場合
    • ​​賃借人が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等は、償却資産として取扱います。当該設備は、賃借人等が償却資産として申告しなければなりません
  2. 家屋と設備等の所有者が同じ場合
    • ​​独立した機器としての性格が強いものや特定の生産又は業務の用に供されるもの等については、償却資産として取扱います。
    • 家屋と認められるためには、次の要件を全て満たす必要があります。
      1. 屋根及び周壁などの外気を分断するものを有すること。(外気分断性)
      2. 土地に定着したものであること。(定着性) 
      3. その目的とする用途に供し得る状態にあること。(用途性)

​例えば、、小さな物置で地面やブロックの上に単に置いてあるもの

ボルト等で簡単に止められている程度のものなどは、土地に定着していないものと考えられ、償却資産として取り扱います。

  • ​また以下のようなものは償却資産の対象となります。
    • 構造的に家屋と一体でないもの(簡単に取り外して移動できるもの、屋外のもの等)
    • 独立した機械・装置としての性格が強いもの(受変電設備、電話交換機等)
    • サービス設備としての性格が強いもの(ホテル・病院等の厨房設備、洗濯設備等)
    • 特定の生産又は業務の用に供されるもの (例:工場機械用動力配線、給排水、精密機械工場用空調、集塵、熱処理用ボイラー等) 

※事務室用の電気配線や生活用の給排水、冷房用空調配管等は家屋評価の対象

 

申告が必要な人

その年の1月1日に、事業を営んでいる個人・法人です。

以下に方も対象になりますので注意が必要です。

  1. 償却資産を賃貸している方
  2. 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
  3. 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方
  4. 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
  5. 償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方
  6. 償却資産を共有されている方(各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、「代表者(外○名)」という共有名義で申告をする
  7. 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方

事務処理の都合上、償却資産がなくとも申告が必要です。

申告対象とならない資産

  • 自動車税(種別割)の課税客体となる自動車、軽自動車税(種別割)の課税客体となる軽自動車等  例:小型特殊自動車に分類されるフォークリフト等
  • 鉱業権、漁業権、特許権、ソフトウェア等の無形減価償却資産
  • 創立費、開業費、開発費等の繰延資産
  • 耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、一時損金算入したもの又は必要経費としたもの

提出期限

毎年、1月末

償却資産の評価

償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して下記の計算方法で毎年評価額を算出します。

会計上の減価償却費と異なりますので、注意が必要です。

  1. 前年中に取得したもの(初年度)   評価額=取得価格×(1-減価率/2)
  2. 前年の前に取得したもの(2年目以降)  評価額=前年度の価格×(1-減価率)

※ ただし、求めた額が取得価額の5%より小さい場合は、取得価額の5%が評価額となります。

 

注意点

申告にあたって、以下に注意しなければなりません。

  • 耐用年数1年以上、取得価格10万円以上が対象となります。
    ただし、10万円未満でも減価償却資産として経理している場合には申告の対象となります。
  • 10万円以上20万未満の一括償却資産は申告の対象外になります。
  • 1月1日に保有している資産に課税されます。決算期とは関係がありません。
  • 税込経理している企業は税込みを、税抜経理している企業は税抜きで、取得価格を記載します。
  • 圧縮記帳や下取りの買換償却資産がある場合には、それを差し引く前の金額で記載します。
  • 割賦販売は、その資産を取得したときに、総額で記載します。
  • 建設仮勘定で処理しているもので、1月1日までに完成して事業の用に供されているものは対象となります。
  • 一時的に遊休・未稼働の資産、簿外資産(償却済資産)でも、事業の用に供することができる資産は対象になります。
  • 減価償却計算を行っていない資産も対象になります。
  • 無償で取得した資産や居ぬき等で購入した場合には、見積価額を記載します。
  • 資本的支出となる改良費も対象となります

税率と税額

税額は、課税標準額に1.4%を乗じた額になります。

※ 課税標準額:評価額で計算した金額の合計額(1,000円未満切り捨て)

免税額

課税標準額が150万円未満の場合には、課税されません。

提出先

  • 市川市: 市川市役所 財政部 固定資産税課
  • 船橋市: 船橋市役所 資産税課 償却資産係
  • 浦安市 :  浦安市 固定資産税課

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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