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浦安市では、公共職業安定所(ハローワーク)等のあっせんで、浦安市内に居住する障がい者を職場実習(1回5日以上)に受け入れた事業主に奨励金を交付しています。
次に掲げるいずれかの機関のあっせん(紹介)により、浦安市内に居住する障がい者を職場実習に受け入れた事業主が交付対象者です
職場実習は次の掲げる要件を満たすものであること
実習生1人1回につき20,000円が支給されます。
なお、当該年度に同一の障がい者を4回以上受け入れた時は、4回目以降の職場実習については奨励金の交付はありません
対象機関からあっせんにより職場実習を行います。
職場実習終了後、あっせん(紹介)した機関は、浦安市に「職場実習報告書」および「(別紙)実習時間報告書」を提出してください。
浦安市から実習先の事業主あてに、奨励金の申請に必要な書類を送付します。
職場実習を受け入れた事業主は、申請書類などを市に提出してます
市にて申請書類を確認後、交付決定を行います。申請書類提出日の翌月中旬から下旬頃を目安に指定された口座に振り込みます。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。