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令和6年度において、「退職所得の源泉徴収票等」を提出しなければならない人は、役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。
社会保険制度に基づく退職一時金や企業年金制度に基づく一時金で退職所得とみなされるものも含みます。
死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになります。
この場合には「退職所得の源泉徴収票等」を提出する必要はありません。
「退職所得の源泉徴収票等」は、退職手当等を支払った全ての役員・従業員などに交付しなければなりません。
つまり、その年中に支払いが確定した、法人の役員(※)に対して支払う退職手当が該当します。
特定役員(役員等の勤続年数が5年以下の人)に該当する場合であっても、上記の法人の役員に該当しない場合は提出する必要はありません。
しかし、税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が法人の役員である場合に限られています。
この場合の役員には相談役、顧問その他これらに類する方が含まれますので、注意が必要です。
※ 取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等
原則として、提出の対象となる「退職所得の源泉徴収票等」は、退職後1ヶ月以内に税務署と市区町村に提出しなければなりません。
市町村はその年の1月1日現在の住所地の市町村に提出します。
ただし、その年中に退職した人を取りまとめて翌年の1月31日までに提出することも認められています。
なお、上記に関係がなく、「退職所得の源泉徴収票等」は、退職後1か月以内に全ての受給者に交付しなければなりません。
以下に沿って記載します。
記載欄 | 記載事項 |
支払を受ける者 | 【個人番号】・・・・・・・・・受給者のマイナンバー (注)受給者に交付する源泉徴収票にはマイナンバーを記載してはいけません! 【住所又は居所】・・・・・ これを作成する日の現況による住所又は居所 【その年1月1日の住所】・・・その年1月1日現在の住所 【氏名】・・・・・・・・・・ 役職名:退職時の役職名 |
区分 | 区分は以下の従い、記載します。 【上段】・・・ 受給者が提出した「退職所得の受給に関する申告書」に、その年中に受けた他の退職手当等がない旨の記載がある場合に使用します 【中段】 ・・・受給者が提出した「退職所得の受給に関する申告書」に、その年中に受けた他の退職手当等がある旨の記載がある場合に使用します 【下段】・・・ 受給者から「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないため、20.42%の税率を適用して所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する場合に使用します。 |
支払金額 | その年中に支払の確定した退職手当等の金額を記載します。作成日現在で未払のものがあるときは、その未払となっている金額を内書きで記載しなければなりません。 |
源泉徴収税額 | その年中に源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を記載します。 |
特別徴収税額 | その年中に特別徴収すべき地方税の税額を記載します。 |
退職所得控除額 | 退職手当等に対する源泉徴収税額の計算に当たり控除した金額を記載します。 |
勤続年数 | 退職手当等の源泉徴収税額の計算の基礎となった勤続年数を記載します 。 (注)勤続年数に1年未満の端数が生じたときは、これを1年とします。 |
摘要 |
(注) 2 特定役員等勤続期間とは、特定役員退職手当等につき所得税法施行令第 69条 第1項第1号及び第3号の規定により計算した期間をします。 5.その年中に支払を受けた退職手当等に係る勤続期間等の一部が、 前4年 (注)その年中に支払を受けた退職手当等に特定役員退職手当等が含まれる場合で、そ の特定役員等勤続期間が前4年までの間に支払を受けた退職手当等 に係る勤続期間等と重複している場合には、その重複している期間、特定役員等退職 所得控除額の計算上控除した金額の計算の基礎を記載します。 6.障害者となったため退職したことにより 100万円を加算した額の控除 |
支払者 | 退職手当等を支払った方の以下を記載します。
(注)受給者に交付する源泉徴収票にはマイナンバー及び法人番号は記載しません |
(注)受給者に交付する源泉徴収票には、マイナンバー及び法人番号を記載しませんので、ご注意が必要です。
源泉徴収票は税務署と市区町村に提出しなければなりません。
まず、「退職所得の源泉徴収票」、「退職所得の特別徴収票」は同じ様式です。
税務署や市区町村への提出に当たっての注意事項は次のとおりです。
「退職所得の源泉徴収票」 | 「退職所得の特別徴収票」 | |
提出先 | 退職手当等の支払事務を取り扱う事務所などの所在地を所轄する税務署 | 受給者のその年1月1日現在の住所地の市区町村 |
提出期限 | 退職後1ヶ月以内(※1) | 退職後1ヶ月以内 |
提出部数 | 1部(※2) | 1部(※2) |
受給者への交付 | 退職後1ヶ月以内(※3) | 退職後1ヶ月以内(※3) |
(※1)「退職所得の源泉徴収票」は、その年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年1月31日までに提出することができます
(※2)「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を税務署及び市区町村に提出する場合は、受給者交付分も含めて3枚作成します。税務署や市区町村に提出する必要のない場合は、1枚だけ作成し受給者に交付します。
(※3)「退職所得の源泉徴収票」及び「退職所得の特別徴収票」をそれぞれ作成している場合、特別徴収税額が課されない受給者に対しては、その方からの請求がなければ、「退職所得の特別徴収票」を交付する必要はありません
退職手当等の支払者が税務署に提出する「退職所得の源泉徴収票等」には、退職金の支払を受ける人などのマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。
受給者に交付する「退職所得の源泉徴収票等」には、マイナンバー及び法人番号を記載しません
税務署へ提出する「退職所得の源泉徴収票等」の提出枚数は1枚です
しかし、自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある方の分については、同じものを2枚提出しなければなりません。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
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新京成線松戸駅 徒歩10分
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管轄:江戸川区の一部
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江戸川区清新町2丁目3番13号
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※江戸川区は住所で管轄が異なります。