税理士変更・法人顧問・freee導入・融資相談に対応 決算申告から経営相談までワンストップでサポート
千葉県で税理士変更・法人顧問・融資相談なら
税理士法人リアドリ(税理士変更・法人顧問・freee・融資に強い)
融資支援成功率95%超!
freee5つ星認定アドバイザー!
税理士・専門スタッフ在籍15名!
ご相談実績 毎月30件超!
市川市で税金や融資、会社設立などを支援する細川直哉
市川市の商工会議所では、労働保険の加入や保険料の申告・納付手続きを代行してくれます。
面倒な手続きですので、委託することを検討してもいいですね。
労働保険(注)とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。政府が管理・運営(管掌)している強制保険です。
労働者を1人でも雇用する事業主は加入手続きが必要となる公的保険制度です。原則として労働者(正社員、パート・アルバイト)を1名でも雇用していれば、事業主は加入手続きを行わなければなりません。保険料も納付することになります。
労働保険の加入手続きを怠っていると、過去に遡って労働保険料や追徴金が徴収される場合があります。また、未手続期間中に労災事故が発生した場合には、労災保険給付に要した費用の全部または一部が事業主から徴収されることがあります。
事業主が故意または重大な過失により労働保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合には、過去に遡って労働保険料を徴収されるほか、労災保険給付に要した費用の全部または一部が徴収されます。また加入手続きを行っていない場合には罰則が適用されることがあります
市川市の市川商工会議所労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合への委託は、どの事業者でも利用できるわけではありません。市川商工会議所の会員であることに加え、業種ごとに定められた従業員数の上限を満たしている必要があります。
ご自身の会社が対象となるか分からない場合は、まず業種区分と現在の従業員数をご確認ください。
事務組合に委託することで得られる主なメリットは、次の3点です。
通常、事業主や法人の代表者・役員、家族従事者などは労災保険の対象外ですが、一定の要件を満たし労働保険事務組合へ事務を委託することで、労災保険に特別加入できる場合があります。(なお、雇用保険については引き続き加入対象外です)。
通常は年1回の一括納付が原則ですが、事務組合経由であれば年3回の分割納付が選べるため、資金繰りの負担を抑えられます。
労働保険料の申告・納付や、従業員の入社・退社に伴う雇用保険の手続きなど、手間のかかる事務作業を事業主に代わって行ってもらえます。
労働保険事務組合への加入には、以下の条件をすべて満たしていることが求められます。
手数料は、原則として確定保険料の10%(税抜)が基準となります。ただし、事務委託を始めた初年度に限り、確定保険料の代わりに概算保険料の10%(税抜)が基準額となります。
なお、事業規模にかかわらず、手数料には下限・上限が設けられています。
そのため、小規模な事業者でも手数料が極端に安くなりすぎることはなく、逆に大規模な事業者でも一定額を超えて負担が増えることはありません。
※最低・最高手数料等については市川商工会議所へ最新情報をご確認ください。
※制度内容や手数料等は変更される場合があります。最新情報については、市川商工会議所または管轄の労働基準監督署・ハローワーク等へご確認ください。