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市川市の商工会議所では、労働保険の加入や保険料の申告・納付手続きを代行してくれます。
面倒な手続きですので、委託することを検討してもいいですね。
労働保険(注)とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。政府が管理・運営(管掌)している強制保険です。原則として労働者(正社員、パート・アルバイト)を1名でも雇用していれば、事業主は加入手続きを行わなければなりません。保険料も納付することになります。
加入手続きを怠る大きな問題になります!
事業主が故意または重大な過失により労働保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合には、過去に遡って労働保険料を徴収されるほか、労災保険給付に要した費用の全部または一部が徴収されます。また加入手続きを行っていた場合には罰則が適用されることがあります
労働保険は、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
市川市の市川商工会議所労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合への委託は、どの事業者でも利用できるわけではありません。市川商工会議所の会員であることに加え、業種ごとに定められた従業員数の上限を満たしている必要があります。
ご自身の会社が対象となるか分からない場合は、まず業種区分と現在の従業員数をご確認ください。
事務組合に委託することで得られる主なメリットは、次の3点です。
本来、法人の役員やご自身が代表を務める個人事業の家族専従者は労災保険の対象外ですが、事務組合を通じて委託することで、特別加入という形で労災保険への加入が可能になります(なお、雇用保険については引き続き加入対象外です)。
通常は年1回の一括納付が原則ですが、事務組合経由であれば年3回の分割納付が選べるため、資金繰りの負担を抑えられます。
労働保険料の申告・納付や、従業員の入社・退社に伴う雇用保険の手続きなど、手間のかかる事務作業を事業主に代わって行ってもらえます。
労働保険事務組合への加入には、以下の条件をすべて満たしていることが求められます。
手数料は、原則として確定保険料の10%(税抜)が基準となります。ただし、事務委託を始めた初年度に限り、確定保険料の代わりに概算保険料の10%(税抜)が基準額となります。
なお、事業規模にかかわらず、手数料には下限・上限が設けられています。
そのため、小規模な事業者でも手数料が極端に安くなりすぎることはなく、逆に大規模な事業者でも一定額を超えて負担が増えることはありません。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。