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節税シリーズ(役員の住宅を社宅にする!)

社長が自宅を賃貸で借りている場合には、会社契約にすることで、節税を図ることができます。

自分で家賃を支払うと、給与から社会保険や税金を差し引いた手取りから家賃を支払うことになります。つまり、税引き後で支払うことになりますが、それを会社が契約して、会社が家賃を支払うことで、経費にすることができます!

ただ、自分でも一部を負担しなければなりません。負担額の計算は法人税法で詳細が決まっています。その金額に基づいて計算しましょう!

 

当社には個人事業主の方で社宅にできないかというご相談も受けますがそれはできません。社宅を経費にしたい場合には法人設立を検討してください。

役員社宅の概要

自社の取締役などの役員に対して社宅を貸与した場合には、役員から賃貸料相当額を受け取らなければなりません。もし受け取っていない場合には給与として課税されます。

 

賃貸料相当額はどのように計算するのでしょうか!?

金額が大きくなると社宅にしている意味がなくなりますのでね。

 

まず社宅の床面積等で以下に区分します。

  • 小規模な住宅
  • それ以外の住宅
  • 豪華社宅

 

その区分によって計算方法が異なってきます。

住宅の区分

小規模な住宅

小規模な住宅とは、以下に該当するものをいいます。
一般的には小規模な住宅(ワンルームマンションなど)ではなく、家族でも生活ができる広さになっています。

  • 法定耐用年数が30年以下:床面積が132㎡以下
  • 法定耐用年数が30年超:床面積が99㎡以下

    注意!!! 区分所有マンションは専用部分と共用部分で分けられます。共用部分を按分して専用部分の床面積に加えて判定します。

それ以外の住宅

小規模な住宅以外の住宅をいいます。

例えば木造住宅で200㎡の住宅のケースです。木造住宅の法定耐用年数は22年ですので132㎡以下かどうかで判断します。200㎡となりますと、小規模な住宅に該当せずにその他の住宅に該当します。

 

  1. いわゆる豪華社宅

いわゆる豪華社宅は、以下に該当するものをいいます。

  • 床面積が240㎡を超える物件:取得価額や賃貸料、内外装の状況などの要素を総合的に勘案
  • 床面積が240㎡以下の物件:一般に貸与されている住宅等に設置されていない設備を有する建物(たとえばプール)や役員の個人のし好を著しく反映した設備(ゴルフ場)等を有するもの

これらに該当すると、賃料の全額を負担しなければなりません。

役員が負担しなければならない賃料

社宅を借りている役員が以下の賃料相当額を負担していれば問題ありません。

役員個人から法人に家賃を支払う方法や役員報酬から天引きする方法などがあります。
いずれの方法を採用するかは会社及び役員の希望次第です。

小規模な住宅

以下の3つの合計額が賃貸料相当額になります。

  1.  (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2.  12円×(その建物の総床面積(㎡)/(3.3㎡))
  3.  (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

それ以外の住宅

自社で所有しているものと、他社から賃貸をしているもので、計算方法が異なります。

  1. 自社所有の物件

次の合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

  1.  (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%

     ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく10%になります。
     
  2.  (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

 

他社所有の物件(賃貸している場合)

次のうち、いずれか多い金額が賃料相当額となります。

  1. 会社が賃貸人に支払う家賃の50%の金額
  2. 上記の自社所有物件で算出した賃貸料相当額

給与として課税される範囲

以下の金額が給与課税されます

  1. 無償で貸与する場合:賃貸料相当額
  2. 賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合:賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額

 

現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されますので、注意が必要です。

 

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

参考記事

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