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会社経営者が賃貸住宅に住んでいる場合、会社が住宅を借りて役員に社宅として貸与する「役員社宅」という方法があります。
役員個人が給与の手取りから家賃を支払うのではなく、会社が賃貸借契約を結んで家賃を負担し、役員から一定の家賃を受け取ることで、会社が負担する家賃を経費として処理できる場合があります。
ただし、会社が家賃を全額負担すればよいわけではありません。役員から税法上定められた「賃貸料相当額」を受け取っていない場合、その差額が給与として課税される可能性があります。
役員社宅は、仕組みを正しく理解して利用すれば、会社経営者にとって有効な節税対策の一つです。
個人事業主の場合、自分自身に対して社宅を貸与するという考え方はできないため、法人の役員社宅と同じ仕組みを利用することはできません。役員社宅制度を利用するには、法人が住宅を借り、役員に貸与する形が基本となります。
自社の取締役などの役員に対して社宅を貸与した場合には、役員から賃貸料相当額を受け取らなければなりません。もし受け取っていない場合には給与として課税されます。
賃貸料相当額はどのように計算するのでしょうか!?
金額が大きくなると社宅にしている意味がなくなりますのでね。
まず社宅の床面積等で以下に区分します。
その区分によって計算方法が異なってきます。
小規模な住宅とは、以下に該当するものをいいます。
「小規模な住宅」という名称ですが、ワンルームなどの狭い住宅だけを指すわけではありません。例えば、法定耐用年数が30年を超えるマンションであれば、床面積99㎡以下が基準となるため、ファミリー向けの住宅でも該当することがあります。
小規模な住宅以外の住宅をいいます。
例えば木造住宅で200㎡の住宅のケースです。木造住宅の法定耐用年数は22年ですので132㎡以下かどうかで判断します。200㎡となりますと、小規模な住宅に該当せずにその他の住宅に該当します。
いわゆる豪華社宅は、以下に該当するものをいいます。
豪華社宅に該当する場合、小規模住宅などに適用される通常の計算方法は利用できません。その住宅について通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額となります。
社宅を借りている役員が以下の賃料相当額を負担していれば問題ありません。
役員個人から法人に家賃を支払う方法や役員報酬から天引きする方法などがあります。
いずれの方法を採用するかは会社及び役員の希望次第です。
以下の3つの合計額が賃貸料相当額になります。
自社で所有しているものと、他社から賃貸をしているもので、計算方法が異なります。
次の合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
次のうち、いずれか多い金額が賃料相当額となります。
以下の金額が給与課税されます
現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されますので、注意が必要です。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。