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役員社宅で節税する方法|家賃の計算方法・メリット・注意点を税理士が解説

会社経営者が賃貸住宅に住んでいる場合、会社が住宅を借りて役員に社宅として貸与する「役員社宅」という方法があります。

役員個人が給与の手取りから家賃を支払うのではなく、会社が賃貸借契約を結んで家賃を負担し、役員から一定の家賃を受け取ることで、会社が負担する家賃を経費として処理できる場合があります。

ただし、会社が家賃を全額負担すればよいわけではありません。役員から税法上定められた「賃貸料相当額」を受け取っていない場合、その差額が給与として課税される可能性があります。

役員社宅は、仕組みを正しく理解して利用すれば、会社経営者にとって有効な節税対策の一つです。

個人事業主の場合、自分自身に対して社宅を貸与するという考え方はできないため、法人の役員社宅と同じ仕組みを利用することはできません。役員社宅制度を利用するには、法人が住宅を借り、役員に貸与する形が基本となります。

役員社宅とは?

自社の取締役などの役員に対して社宅を貸与した場合には、役員から賃貸料相当額を受け取らなければなりません。もし受け取っていない場合には給与として課税されます。

賃貸料相当額はどのように計算するのでしょうか!?

金額が大きくなると社宅にしている意味がなくなりますのでね。

まず社宅の床面積等で以下に区分します。

  • 小規模な住宅
  • それ以外の住宅
  • 豪華社宅

その区分によって計算方法が異なってきます。

役員社宅の3つの区分

小規模な住宅

小規模な住宅とは、以下に該当するものをいいます。
「小規模な住宅」という名称ですが、ワンルームなどの狭い住宅だけを指すわけではありません。例えば、法定耐用年数が30年を超えるマンションであれば、床面積99㎡以下が基準となるため、ファミリー向けの住宅でも該当することがあります。

  • 法定耐用年数が30年以下:床面積が132㎡以下
  • 法定耐用年数が30年超:床面積が99㎡以下

    注意:区分所有マンションは専用部分と共用部分で分けられます。共用部分を按分して専用部分の床面積に加えて判定します。

小規模住宅以外の住宅

小規模な住宅以外の住宅をいいます。

例えば木造住宅で200㎡の住宅のケースです。木造住宅の法定耐用年数は22年ですので132㎡以下かどうかで判断します。200㎡となりますと、小規模な住宅に該当せずにその他の住宅に該当します。

  1. 豪華社宅

いわゆる豪華社宅は、以下に該当するものをいいます。

  • 床面積が240㎡を超える物件:取得価額や賃貸料、内外装の状況などの要素を総合的に勘案
  • 床面積が240㎡以下の物件:一般に貸与されている住宅等に設置されていない設備を有する建物(たとえばプール)や役員の個人のし好を著しく反映した設備(ゴルフ場)等を有するもの

豪華社宅に該当する場合、小規模住宅などに適用される通常の計算方法は利用できません。その住宅について通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額となります。

役員が負担する家賃「賃貸料相当額」の計算方法

社宅を借りている役員が以下の賃料相当額を負担していれば問題ありません。

役員個人から法人に家賃を支払う方法や役員報酬から天引きする方法などがあります。
いずれの方法を採用するかは会社及び役員の希望次第です。

小規模な住宅

以下の3つの合計額が賃貸料相当額になります。

  1.  (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2.  12円×(その建物の総床面積(㎡)/(3.3㎡))
  3.  (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

小規模住宅以外の住宅

自社で所有しているものと、他社から賃貸をしているもので、計算方法が異なります。

  1. 自社所有の物件

次の合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

  1.  (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%

     ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく10%になります。
     
  2.  (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
他社所有の物件(賃貸している場合)

次のうち、いずれか多い金額が賃料相当額となります。

  1. 会社が賃貸人に支払う家賃の50%の金額
  2. 上記の自社所有物件で算出した賃貸料相当額

給与として課税される範囲

以下の金額が給与課税されます

  1. 無償で貸与する場合:賃貸料相当額
  2. 賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合:賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額

 

現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されますので、注意が必要です。

 

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

参考記事

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