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千葉県市川市の税理士が教える節税対策

節税できる?4年落ち中古車の減価償却を税理士が解説

会社で社用車の購入を検討している場合、中古車を選ぶことで、新車よりも早い時期に多くの減価償却費を計上できる場合があります。

特に「4年落ちの中古車は節税になる」と聞いたことがある経営者の方も多いのではないでしょうか。
ただし、中古車を購入すれば必ず節税になるわけではありません。購入時期や償却方法、事業での使用状況などによって経費にできる金額は変わります。

中古車を購入すると節税につながる理由

車両を購入する際には、新車と中古車という選択肢があります。新車は最新の安全装備や機能を備え、燃費性能に優れた車種も多く、事業用の車として新車を選びたいと考える経営者の方も多いでしょう。

一方、節税や決算対策の観点では、中古車が有利になる場合があります。中古車は新車に比べて耐用年数が短くなることがあり、その分、購入代金をより短い期間で減価償却することができます。

ただし、中古車を購入したからといって、経費にできる総額が増えるわけではありません。基本的に経費化できる総額は、新車・中古車ともにその車両の取得価額が上限となります。

違いは、「いくら経費にできるか」ではなく「どのくらいの期間で経費にできるか」です。中古車は減価償却の期間を短くできる場合があるため、利益が多く出た年度の決算対策として活用されることがあります。

自動車の耐用年数と減価償却計算

自動車(車両運搬具)の耐用年数を見てみましょう!

まず自動車といっても、様々な構造や用途のものがあります。

構造・用途 細目

耐用年数

一般用のもの(特殊自動車・次の運送事業用等以外のもの)

自動車(2輪・3輪自動車を除く。) 

  • 小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの) 
  • 貨物自動車
    • ダンプ式のもの
    • その他のもの
  • 報道通信用のもの
  • その他のもの
  • 2輪・3輪自動車
  • 自転車
  • リヤカー

 

  • 4年
     
運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用のもの

自動車(2輪・3輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)

  • 小型車 (貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のもの)
  • 大型乗用車(総排気量が3リットル以上のもの)
  • その他のもの
  • 乗合自動車
  • 自転車、リヤカー
  • 被けん引車その他のもの

 

 

  • 3年
  • 5年
  • 4年
  • 5年
  • 2年
  • 4年

新車の耐用年数

自動車で一般的に使用されているものは、上段の"その他のもの"に該当する6年です。

いわゆる軽自動車は小型車に該当するため、4年となります。

まずは、一般自動車の6年をベースにまとめました。

中古車の耐用年数

  • 耐用年数は合理的な計算期間に基づき計算することになりますが、合理的の判断が難しいため実務的には以下の計算式に基づき計算されます
  • 経過年数が、法定耐用年数(6年)以内の場合:
    耐用年数=(法定耐用年数(6年)-経過年数)+経過年数×20% 
    ※最低2年、1年未満切り捨て

    ・1年経過 : (6年-1年)+1年×20%=5.2年→ 5年(償却率0.400)
    ・2年経過 : (6年-2年)+2年×20%=4.4年→ 4年(償却率0.500)
    ・3年経過 : (6年-3年)+3年×20%=3.6年→ 3(償却率0.667
    ・4年経過 : (6年-4年)+4年×20%=2.8年→ 2年(償却率1.000
    ・5年経過 : (6年-5年)+5年×20%=2.0年→ 2年(償却率1.000
    ・6年経過 : (6年-6年)+6年×20%=1.2年→ 2
    (償却率1.000
     
  • 経過件数が、法定耐用年数(6年)を経過している場合:
    耐用年数=法定耐用年数×20%
    ※最低2年、1年未満切り捨て

    ・6年×20%=1.2年→2年(償却率1.000
     

具体的な計算方法

期首に500万円の新車又は中古車を購入した場合を比べてみましょう。

初年度の経費は

  • 新車の場合
    500万円×0.333=1,665千円 → 経費。残りは翌期以降に。
     
  • 中古車の場合(4年経過)
    500万円×1.000=5,000千円 → 購入代金が全額経費も可能。

    一般的な普通乗用車の法定耐用年数は6年です。4年経過した中古車について簡便法を適用すると耐用年数は2年となります。法人が定率法で減価償却する場合、耐用年数2年の償却率は1.000となるため、期首に取得して事業の用に供した場合には、取得価額の大部分を初年度に減価償却費として計上できる場合があります。
    ただし、期中に取得した場合は月割計算となるため、購入しただけで取得価額の全額をその事業年度の経費にできるわけではありません。

活用方法

減価償却計算は、月単位ですので、期末に購入してもメリットは少ないため、可能な限り期初に購入しましょう。

条件によっては取得価額の大部分を早期に経費化できます

リセールバリューの高い中古車を購入し、減価償却によって早期に費用計上した後に売却すると、売却価額と帳簿価額との差額が売却益として計上される場合があります。そのため、中古車による節税は税負担を将来に繰り延べる効果が中心となるケースもあります。購入時だけでなく、将来の売却まで考えて検討することが重要です。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

参考記事

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