会社員の方でも不動産投資を行っている人が増えています。金融機関も融資に積極的で、比較的に手軽るに始められ、ローリスクと言われているためだと思います
当社でも会社員の不動産所得の確定申告が急増しています。中小企業の社長や大手企業の役員、医師などの特別な人ではなく、普通の会社員の多いのを実感しています。
これらの会社員の方は、ご自身で確定申告を行っているケースがあります。
初年度は、本を買ったり、インターネットで調べたりとかなりの時間とコストをかけてやっています。次の年は税務署から指摘がなければ前年のやり方をそのままで行っています。
それらの方が確定申告の無料相談にきて、確定申告をチェックしていると間違っている人がいます。
しかも、初年度を間違うと毎年間違ってしまいます。結果として、かなりの税金を多く支払っているケースがあります。
しっかり理解して確定申告を行いましょう!
分からないことは、市川税務署(市川市・浦安市)・船橋税務署(船橋市)その他の税務署や税理士に相談を!
初年度に提出するか検討が必要な届け出もご参考に。
不動産所得とは、次の1から3までの所得をいいます。
なお、事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。
レバレッジドリースなどで、航空機に投資している人がいると思います。
商品によって異なりますが、不動産所得になることがありますので注意が必要です。
総収入金額から必要経費を差し引いた残額が不動産所得となります。
総収入金額は、次のようなものをいいます。
敷金や保証金で退去時に返却するものは不動産収入にはなりません。貸借対照表で「預り保証金」等の科目で処理をしましょう。
必要経費は、不動産収入を獲得するための直接必要な費用のうち、家事上の経費と明確に区分できるもので主なものとして貸付ている資産に係る次に掲げるものがあります。
これら以外にも、不動産所得に「直接必要な費用」も必要経費となります。
ポイントは「直接必要な費用」ということです。不動産所得に関連しないことは、当然に必要経費にはなりません。
よくご質問されるのが領収書があれば全て経費になるんですよね?というのがあります。
そのときには、「不動産収入を獲得するために直接必要ですか」と聞いています。領収書一枚一枚の内容が分からないので、納税者に確認しています。
ただ、微妙なものもありますので、その際は過去の判例や実務上の取り扱いをご説明しています。
建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に該当すれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われ、不動産所得となります。
不動産の貸付けが、事業として行われている場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の主な相違点次のとおりです。
実務的には、青色申告の特別控除(65万円)の適用を受けられるのがインパクトとして、大きいです。
事業的規模がなければ10万円ですので、その差が55万円です。
最高税率が55%と仮定すると30万円以上の税金の差がでます。
建物を貸している場合に、借家人に立ち退いてもらうため、立退料を支払うことがあります。
このような立退料は、次のような取り扱いになります。
残念ながら、税理士が作成している確定申告でも間違っていることがあります。
税理士が作成した確定申告で実際にあったミスは以下がありました。
税理士も人間です。間違いはありますので、税理士を全面的に信頼するのではなく、他の税理士のアドバイスを聞く、確定申告をチェックしてもらうのが大切です。
確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。