一生涯に一度あるかないか分からないのが出産ですね。
何度も経験している人は少ないので、間違いやすい内容でもあるので、まとめました。
健康保険組合などから手当などがありますので、間違いなく申告をしましょう。
なお、公庫や金融機関から創業融資などを受ける時には、確定申告が必要なるので、該当する起業家予備軍の方は税務署や税理士に相談するのをお勧めします。
出産費用は、他の医療費と異なり、一生涯でも数回しかありません。
そのため、慣れていない人が多いですので、注意が必要です。分からないときには税理士に聞いてみましょう。
出産すると、必ず健康保険組合や協会けんぽなどから、出産育児一時金などが支給されます。
医療費控除を計算するときには、その一時金は医療費から差し引かなければなりません。
出産費用より、出産育児一時金の方が多い時には、ゼロになりますので、ご注意ください。
なお、 出産の前後の一定期間勤務できないことに基因して、健康保険法等の規定により給付される出産手当金を給付する健康保険組合があります。
この出産手当金は、医療費を補填する性格のものではありませんので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。
不妊症の治療費や人工授精の費用で、医師による診療等の対価として支払われるものは、医療費控除の対象となります。
医療費控除額を計算する場合、医療費の補填に充てられる保険金や損害賠償金があるときは、その金額を支払った医療費の金額から差し引くこととされています。
出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金は、欠勤による給与等の減額を補填するために給付されるものであれば、医療費を補填するための保険金等には当たりません。
従い、医療費控除の補てん金にはなりません。
なお、次のようなものは、この医療費を補填する保険金等には当たりません。
確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。