震災や被害を受けた方のための節税方法を紹介します。
台風や津波等で被害があった人は忘れなく確定申告を行いましょう!
以下によって、損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
被害を受けた資産が次のすべてに該当する場合に適用されます。
(注)「生活に通常必要でない資産」とは、生活に通常必要でない動産をいいます。
具体的には、別荘、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産や貴金属や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなどが対象となります
次のいずれかに該当する場合に適用されます。
上記に限られるため、例えば詐欺や恐喝の場合には、適用されませんので注意が必要です
次のいずれか多い金額が控除されます!!
(※)差引損失額とは、①損害金額に②災害等に関連したやむを得ない支出の金額を加え③保険金など
により補てんされる金額を差し引いた額をいいます。
(注)
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収書を添付するか、提示しなければなりません。
損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます(雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。)。
所得金額の合計額が1000万円以下の人は、雑損控除とは別に「災害減免法による所得税の軽減免除」があります。
どちらを採用するかは、納税者が選択することができます。
確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。