認定支援機関の千葉県市川市の税理士が教える

補助金情報!自社を再認識したい企業向け!

会社の事業内容や財務状況を、自社で一度整理したい方や他社へ説明が必要だけど作ったことがない方必見です。

この制度は、今のところ返済条件等の変更は必要ないけど、
・資金繰りに不安がある
・理由はよくわからないが売上が減少している
・自社の状況を客観的に把握したい
などを考えている企業向きです。

早期経営改善計画とは

資金繰り管理や採算管理などのより基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの早期の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直し、早期の経営改善を促すものです。

特徴・メリット

金融支援を必要としない事業計画の策定とそのモニタリングです。

  • 経営計画を補助金を受けて作成することができます。
  • 計画を策定してから、1年後に専門家(認定支援機関)がフォローします。
  • 専門家と計画を一緒に作成することで、自社単独では気づかないことを客観的に把握できます
  • 自己の経営の見直しによる経営課題の発見や分析ができます。
  • 取引金融機関に提出することで、貴社の方向性や検討していることを明確にお伝え出来ます。

補助額

早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びモニタリング費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限20万円)を負担するものです。

申請フロー

  • 1
    貴社の状況分析

早期経営改善計画は、金融支援を前提としない計画書の作成です。

専門家(認定支援機関)と協働して、自社の状況を客観的に分析して、方向性を検討します。

  • メインバンクへの相談

計画書の作成には、メインバンクの理解が必要になります。計画書を作成して、しっかり説明する必要があります。

  • 利用書の提出

中小企業は、専門家(認定支援機関)と連名で、経営改善支援センター事業利用申請書 (早期経営改善計画)」と金融機関から受け入れた事前相談書経営改善支援センターに提出します。

  • 計画の策定

専門家と一緒に計画書を作成し、銀行にその計画書を提出します

  • 支払申請書の提出

中小企業は、専門家(認定支援機関)と連名で、「経営改善支援センター事業費用支払申請書(早期経営改善計画)」を経営改善支援センターに提出する。金融機関に早期経営改善計画を提出したことを確認できる書面(金融機関の受取書等(普段の業務 で使用しているもので可))を添付しなければなりません。

  • 経営改善支援センターによる検証・補助金支給

・経営改善支援センターでは、早期経営改善計画及び支払申請書の内容を確認します。
・経営改善支援センターは、支払申請の結果及び支払決定額、支払予定日について、外部専門家に通知し、早期経営改善計画策定 支援に係る費用の3分の2を上限(計画策定に係る補助上限額 20万円)として支出する

  • モニタリング

外部専門家は、経営改善計画の記載に基づき、中小企業・小規模事業者のモニタリングを実施して、経営改善支援センターに対 し、「モニタリング費用支払申請書(早期経営改善計画)」、「モニタリング報告書」を提出します。

  • 経営改善支援センターによる検証・補助金支給

・経営改善支援センターでは、モニタリング報告書及び支払申請書の内容を確認する

・経営改善支援センターは、支払申請の結果及び支払決定額、支払予定日について、外部専門家に通知し、モニタリング費用の3 分の2を上限(モニタリングに係る補助上限額 5万円)として支出する

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