償却資産税は聞いたことがない方も多くいると思います。
脱税になるのでしっかりと理解して申告しましょう!
不明点は市区町村に相談しましょう
償却資産とは、工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートなどを貸付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産をいいます。
償却資産は、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車などは課税の対象となりません。
なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用するだけではなく、事業として他人に貸付ける場合も含まれます。
種類 | 主な償却資産(例示) |
構築物 | 外構工事:舗装路面、庭園、門・塀・該当・緑化施設 等 広告塔等:看板 ゴルフ練習場設備等、その他建築設備、建 |
建物付属設備 | 受変電設備、予備電源設備、生産用エレベーター、その他建築設備、物所有者と異なる方(テナント)が施工した内装・内部造作等 |
機械及び装置 | 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)等 |
船舶 | モーターボート、ボート、釣船、漁船、遊覧船等 |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
車両及び運搬具 | 台車、フォークリフト、大型特殊自動車 |
工具、器具及び備品 | ドリル、カッター、万力等の工具、金型、美容・理容器具、机、コピー機、金庫、ロッカー、陳列ケース、自動販売機、ルームエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カラオケ等の音響機器、医療機器等、パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機,、電話機(交換機含む)、防犯カメラ、陳列ケース、看板、理美容機器、パソコン、複写機、印刷機、ルームエアコン、自動販売機、レジスター、机、椅子、ボンベ、物置、その他の什器備品等 |
例えば、、小さな物置で地面やブロックの上に単に置いてあるもの
ボルト等で簡単に止められている程度のものなどは、土地に定着していないものと考えられ、償却資産として取り扱います。
※事務室用の電気配線や生活用の給排水、冷房用空調配管等は家屋評価の対象
その年の1月1日に、事業を営んでいる個人・法人です。
以下に方も対象になりますので注意が必要です。
事務処理の都合上、償却資産がなくとも申告が必要です。
毎年、1月末
償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して下記の計算方法で毎年評価額を算出します。
会計上の減価償却費と異なりますので、注意が必要です。
※ ただし、求めた額が取得価額の5%より小さい場合は、取得価額の5%が評価額となります。
申告にあたって、以下に注意しなければなりません。
税額は、課税標準額に1.4%を乗じた額になります。
※ 課税標準額:評価額で計算した金額の合計額(1,000円未満切り捨て)
課税標準額が150万円未満の場合には、課税されません。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。